ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建物を建てるとき > 建築紛争の予防と調整 > 建築紛争の予防と調整
ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
地上高10mを超える中高層建築物は、建築関係法令に適合しているとはいえ、日照、通風、採光の阻害、圧迫感、風害など、周辺に大きな影響を与えます。
建築計画に近隣の生活環境に対する配慮がみられないことや、計画の説明が十分に行われないこと、また、対応のしかたが適切でないことなどが建築紛争を起こす原因となることがあります。近隣関係住民の要望等には十分耳を傾け、お互いの立場を尊重しあい、譲り合いの精神をもちながら話し合いを重ねていくことが大切です。
江東区では「江東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、紛争を未然に防止するよう努め、また紛争が生じたときは適正な調整を行うなど、解決に至るよう努力しています。
手続き等については、下記の関連ドキュメント(建築紛争の予防と調整の手引き)をご覧ください。
江東区では、大規模建築物の建築計画を早期に公開することにより、良好な近隣関係を保持し、地域における健全な生活環境の維持及び向上に資する目的で「江東区大規模建築物に係る建築計画の早期周知に関する指導要綱」を定め、平成26年7月1日より施行しました。
【大規模建築物】
地上高10mを超える建築物で、延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの。
手続き等については、下記の関連ページ(大規模建築物に係る建築計画の早期周知について)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください