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更新日:2022年1月30日

ページ番号:140

市街地再開発事業について

市街地再開発事業の目的

あなたのまちを暮らしやすいまちにリフレッシュする事業です。

みなさんの暮らしているまちでは、古い木造家屋が密集していて災害の時に危険であったり、道路が狭くて緊急時に車の出入りができない、憩いの場となる公園や緑がない…といったことを感じたことはありませんか。こうした都市問題の解決は、個々におこなう改善では限界があり、住民と行政が一体となった再開発が必要です。

市街地再開発事業は、この密集した木造老朽家屋等により生活環境が悪化した市街地において、細分化した土地を統合し防災性を高めた共同建築物に建て替え、あわせて街路、公園・緑地やオープンスペース等を整備して、安全で快適なまちに再生するものです。

市街地再開発事業の進め方

都市計画をもとに、地域のみなさんが中心となって進めます。

住民主体の再開発手法の中に、「組合施行による市街地再開発事業」があります。組合施行では、住民のみなさんと行政等が協力しあって事業を進めていきます。再開発事業の完成までには、年数もかかり、時には、困難な問題や課題を力をあわせて解決しなくてはいけません。そのためには、みなさん一人ひとりの希望と熱意で結ばれた組織づくりが、目標への第一歩となります。

市街地再開発事業のしくみ

再開発ビルの一部を売却し、事業にかかる資金をまかないます。

市街地再開発事業では、事業前の地区内に持っている土地・建物についての権利を、資産額の大きさに応じて、建て替え後の敷地・床の権利に移し替える「権利変換」という方法でおこないます。このとき事業前から権利を持っていた人が新しく持つ部分の床を「権利床」といい、また、土地を高度利用することにより生み出したビルの余った床を「保留床」といいます。

事業にかかる資金は、主に保留床の売却によってまかないますが、事業の公共性を考慮して、補助制度が設けられています。

お問い合わせ先

都市整備部 まちづくり推進課 まちづくり担当(事業推進) 窓口:区役所5階23番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9009

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