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更新日:2020年11月10日
屋外広告物の事前相談(景観)については、郵送にて届出できますので、電話(03-3647-9183)にてご相談ください。
なお、郵送する場合は、副本返送用の封筒(切手を貼付)を同封ください。
屋外広告物は「東京都屋外広告物条例」を基に審査・許可されます。(窓口:江東区土木部管理課管理係)(別ウィンドウで開きます)
それとは別に、江東区では「旧都市景観条例」に基づき、屋外広告物を景観の届出対象とし、良好な景観の維持及び向上を図ってきました。
平成20年12月に、江東区の都市景観条例が景観法に基づく条例に改正されたことに伴い、屋外広告物は条例による届出対象から除外されましたが、以前からの経緯を踏まえ、条例改正以降も、江東区景観計画に定める事前相談制度による届出制度を継続し、屋外広告物の適正な表示及び掲出を推進しています。
広告塔・広告板の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を対象とします。
景観形成地区ごとの事前相談対象となる屋外広告物は、下表のとおりです。
景観形成地区 |
事前相談対象 |
景観配慮事項説明書提出日 |
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下町水網地域 |
表示面積10平方メートル以上 |
東京都屋外広告物条例第8条、第15条又は第16条の規定による許可の申請を行う日(当該手続きを要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の15日前 |
景観基本軸(臨海・隅田川) |
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景観形成特別地区(清澄庭園・水辺) |
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景観重点地区(深川萬年橋・亀戸・深川門前仲町) |
表示面積5平方メートル以上 |
【景観形成地区の検索】
「江東区建築情報閲覧システム(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
【東京都景観計画の基準】
景観形成地区が「景観形成特別地区(清澄庭園・水辺)」に該当する場合は、
「東京都景観計画に基づく屋外広告物の規制」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を守る必要があります。
提出部数は2部(正副各1部)です。
図書の種類 |
明示すべき事項 |
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付近見取図 |
方位・道路・目標となる地物 |
配置図 |
縮尺・方位・敷地の境界線・敷地内における広告物の位置 |
立面図(着色) |
縮尺・広告物の大きさ・仕上げ方法(材質)及び色彩 着色した箇所には、使用する色彩のマンセル値を記載ください。 |
完成予想図(着色) |
広告物及びその周辺状況。ただし、大規模建築物以外の建築物に附属する広告物の完成予想図については、周辺状況を記載した立面図をもって、これに代えることができる。 |
現況カラー写真 |
周辺の状況(2方向以上) |
事業者 |
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屋外広告物許可担当 |
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景観担当 |
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景観担当 |
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屋外広告物許可担当 |
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企画・立案 |
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事前協議 【屋外広告物に 該当するか等を 確認】 |
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事前協議 |
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屋外広告物表示等の 景観の届出 |
⇒ |
東京都屋外広告物条例に |
届出事項に変更があったときは、速やかに「屋外広告物表示等の計画変更届出書」に、変更内容が分かる関係図書を添付して、提出してください。(正・副各1部)
届出した屋外広告物の表示等を完了・中止したときは、速やかに「屋外広告物表示等の完了・中止届出書」を1部(副本が必要な場合は2部)提出してください。(完了の場合は、完成写真【2方向以上】を添付)
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