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更新日:2023年4月22日
平成21年3月30日から今まで不燃ごみ(燃やさないごみ)として出していた容器包装プラスチックを資源として回収します。
容器包装プラスチックとは商品が入っているプラスチック製の容器(入れ物)や包装(包みや袋)で、目印としてプラマーク(右の図)が付いています。
商品そのもの(プラスチック製のバケツ、ハンガー、ストロー、弁当などのスプーン、歯ブラシなど)は対象になりません。
具体的な品目の例をご紹介します。
(※)資源として出す時に、この品目ごとに分ける必要はありません。
プラマーク
シャンプーやリンス、洗剤や漂白剤、ソースなどの容器
(※)圧縮処理しますので、はずせるふたははずしてから一緒に出してください。
ボトル類
ペットボトルのラベルやキャップ、弁当のふたなど
プリンやヨーグルトのはがすタイプのふた
食パンや菓子袋のとめ具
シャンプーなどに付属するポンプ部分
チューブ入り調味料の口のシールなど
ラベル・ふた・キャップ類
卵のパック、マーガリン、ゼリー、ヨーグルトなどの容器
弁当の容器、豆腐の容器など
カップ・パック類
ハンドクリーム、ケチャップ、マヨネーズ、わさび・からし、歯磨き粉、洗顔料などのチューブ
(※)ふたをはずしてから一緒に出してください。
チューブ類
ストローや割り箸の袋、アメやお菓子を包んでいた袋
肉や魚などにかけられていたラップ
インスタント麺などのスープやかやくの袋、お菓子などの袋
コンビニのお弁当を包んでいるラップ
レジ袋など
ラップ・袋類
薬など錠剤のシート、くだものや野菜の入っていたネットや保護シート
菓子袋の中仕切、芳香剤などが入っている透明な箱
肉・魚などが入っている食品トレイの下に敷いてある吸水シートなど
(※)にぎり寿司などの中仕切り(緑色のプラスチックフイルム)は該当しません。
その他の容器包装プラスチック
汚れがついていると、資源として回収してもリサイクルできません。
中身は取り除き、汚れた容器包装プラスチックは、食器などを洗うために漬けた水などでさっと汚れを落としましょう。
不要な布などで汚れをふき取っていただいてもかまいません。
ご協力をお願いします。
容器包装プラスチックの出し方(例)
新たに資源として回収が始まる容器包装プラスチック。分別についてわからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
代表的な質問と回答をご紹介します。
Q1:容器包装プラスチックを資源回収に出すときは、どのくらいきれいにすればいいの?
A1:中身を残さず、食品等の汚れが付いているときは、水で軽くすすいだり、ふき取るなどしてきれいにしてください。家庭で収集日まで保管をするときに臭いが出ない程度を目安にしてください。
Q2:容器包装プラスチックに貼ってある値札やラベルははがす必要がありますか?
A2:取れにくいものは、そのまま容器包装プラスチックとして出してください。
Q3:ペットボトルは、容器包装プラスチックと一緒に出せないの?
A3:ペットボトルは、単一素材でできており、容器包装プラスチックとはリサイクルの処理方法が違います。ただし、キャップとペットボトルに巻かれているラベルは容器包装プラスチックです。はずして容器包装プラスチックの日に出し、ペットボトル本体は今までどおり、資源の日にコンテナに出してください。
Q4:容器包装プラスチックはどんなものにリサイクルされるの?
A4:パレット、擬木などのプラスチック製品や化学原料(炭化水素油)、コークス代替品などに再生利用されます。
Q5:容器包装プラスチック以外のプラスチックは資源回収しないのですか?
A5:容器包装プラスチックは、容器包装リサイクル法に基づくリサイクル対象品目になっています。この法律では、容器包装を作ったり、中身を販売するために容器包装を使う製造・利用事業者がリサイクル(再商品化)経費を負担することを定めています。
それ以外のプラスチックを資源化する場合には、その経費を区が全額負担することになるため、区では、法律によってリサイクルの仕組みが構築されている容器包装プラスチックのリサイクルから始めます。
※容器包装リサイクル対象品目以外のプラスチックについては、30cmを超えないものは「燃やすごみ」、30cmを超えるものは「粗大ごみ」としてお出しください。
再生品の例(日本容器包装リサイクル協会のHP掲載資料から抜粋)
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