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更新日:2020年4月1日
令和2年度は、江東区清掃リサイクル条例施行規則第49条第1項、江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱第11条の規定による試験を実施いたしません。
【理由】
現行の処理体制で事業系一般廃棄物の適正処理が確保されており、一般廃棄物収集運搬業者の濫立により需要の均衡が崩れ、衛生や環境の悪化を招き、ひいては住民の健康や生活環境に被害や影響が及ぶことが懸念されるため。
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