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更新日:2020年6月30日
騒音規制法・振動規制法・環境基本法では、生活環境を保全すべき地域として規制地域を指定することとされています。
江東区では地域の指定について告示(平成21年10月江東区告示第257号、平成21年10月江東区告示第258号、平成24年4月江東区告示第80号)しています。
この度、海の森の住居表示実施に伴い、指定地域を改めて見直し、告示を全部改正しました。詳細については関連ファイルをご参照ください。
※これまでは指定地域ではなかった地域が新たに指定地域となっています。新たに指定地域となった地域で特定施設を設置されている事業者の方は、届出が必要となります。また、これまでは指定地域外のため特定建設作業の実施届出が必要でなかった地域では、特定建設作業の実施届出が必要となりますので、ご注意ください。
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