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更新日:2023年7月25日
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下、「接種証明書」という。)は、予防接種法に基づいて各市区町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものです。
接種証明書には氏名、生年月日、接種記録(ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など)が記載された『日本国内用』と、それらに加えて旅券(パスポート)情報等が記載された『海外用及び日本国内用』の2種類があり、書面又は電子版で交付可能です。
日本国内においては、接種証明書の代替として「接種済証」又は「接種記録書」を利用することができます。
ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン接種を強制するものではありません。
接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、以下の外務省ホームページにおいて公表しています。
現在の水際措置については、外務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
日本からの渡航者、日本人に対する各国・地域の入国制限措置や行動制限措置等については、外務省海外安全ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
接種証明書は、接種実施医療機関又は接種会場において「ワクチン接種記録システム」(VRS)へ登録された接種記録をもとに作成されます。
江東区では区に予診票が届き次第審査を行い、登録された内容に誤りがある場合は接種記録の修正を順次行っているところですが、接種証明書の電子(アプリ)交付やコンビニ交付をご利用いただいた時点で江東区へ予診票が届いておらず、接種実施医療機関又は接種会場において登録された内容に誤りがある場合は、接種証明書へ記載される内容にも誤りが生じてしまいます。
修正が必要である場合は大変恐れ入りますが、以下の必要書類を申請先までご郵送のほどお願いいたします。
また、接種したにもかかわらず接種記録が反映されていない場合も、以下の必要書類を申請先までご郵送のほどお願いいたします。
【必要書類】
※本人確認書類の写しは、氏名・住所・生年月日が記載されたものをご提出ください。
上記以外の本人確認書類をご提出いただいた場合は、追加で書類の提出をお願いする場合がございます。
また、本人確認書類の写しは、可能な限りマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード(マイナンバーカード)・個人番号が記載された住民票の写し)を提出してください。なお、個人番号の通知カード及び個人番号通知書は本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。
【申請先】
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28 江東区役所新型コロナウイルスワクチン接種推進室 接種証明書担当 宛て
接種記録に誤りや不足があった場合、即日交付をすることができません。接種証明書の利用を予定されている場合は、お早めにご申請いただきますようお願いいたします。
接種済証又は接種記録書の写しを同封いただけない場合、接種記録の修正にお日にちを頂戴する可能性がございます。
厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
受付時間:下記参照(土曜日・日曜日、祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時~21時
タイ語:9時~18時
ベトナム語:10時~19時
江東区新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-115-721(フリーダイヤル)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語
受付時間:8時30分~17時30分(土曜日・日曜日、祝日も実施)
電話番号のお掛け間違いが多く発生しています。コールセンターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。
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