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更新日:2023年6月21日
低所得のひとり親世帯以外分の給付金については「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という)を支給します。
児童1人当たり一律5万円
令和5年3月分の児童扶養手当の(全部・一部)支給を受けている方が対象になります。
児童1人当たり一律5万円
給付金を受けるための申請は不要です。
支給対象の方には、令和5年5月17日(水曜日)に案内を発送し、児童扶養手当の受取指定口座に5月31日(水曜日)に振り込みました。
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で令和3年中の公的年金等を含む収入が児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)表の基準額未満の方が対象です。
児童1人当たり一律5万円
給付金を受けるためには申請が必要です。
支給対象となる可能性がある方には、令和5年6月19日(月曜日)に案内を発送します。毎月15日までの申請受付で翌月10日頃申請書で指定した口座に振り込みます。
※申請しても要件を満たさない場合には「不支給」となりますので、ご注意ください。
※案内は届いていないが「2.公的年金等受給者」に該当する可能性のある方については、窓口または電話にてお問い合わせください。
【必要書類】
【該当する方のみ提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】※1
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本の原本等)※2
・令和4年度(令和3年中)課税証明書のコピー※3
・簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】※4
※1 対象児童の他に同居する親族(扶養義務者等)がいる方は提出してください。
※2 江東区において、ひとり親の各制度の認定を受けていない方は提出してください。
※3 申請者および扶養義務者等のうち、令和4年1月1日時点で江東区に住民登録がなかった方は提出してください。
※4 収入より所得による申請のほうが有利な方は提出してください。
申請書等については、「関連ドキュメント2.公的年金等受給者の関連書類」よりダウンロードして提出してください。
【申請受付期間】
令和5年6月11日(日曜日)~令和6年2月29日(木曜日)消印有効
【提出先】
郵送または区役所3階14番窓口
受付は、平日8時30分~17時まで(土日祝日を除く)
ただし、毎週水曜日は8時30分~19時まで、毎月第2日曜日は9時~16時まで
1~3のいずれかで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降任意の月(1か月)を12倍した収入が児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)表の基準額未満となった方が対象です。
※児童扶養手当の支給要件を満たすこととなった月の翌月以降の任意の月の収入が審査の対象になります。
児童1人当たり一律5万円
給付金を受けるためには申請が必要です。
支給対象となる可能性がある方には、令和5年6月21日(水曜日)に案内を発送します。毎月15日までの申請受付で翌月10日頃申請書で指定した口座に振り込みます。
※申請しても要件を満たさない場合には「不支給」となりますので、ご注意ください。
※案内は届いていないが「3.家計急変者」に該当する可能性のある方については、窓口または電話にてお問い合わせください。
【必要書類】
【該当する方のみ提出が必要な書類】
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】※1
・扶養義務者等の給与明細等のコピー、事業・不動産収入がある方は帳簿などのコピー
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本の原本等)※2
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】※3
※1 対象児童の他に同居する親族(扶養義務者等)がいる方は収入額が分かる書類や帳簿等と一緒に提出してください。
※2 江東区において、ひとり親の各制度の認定を受けていない方は提出してください。
※3 収入より所得による申請のほうが有利な方は提出してください。
申請書等は、「関連ドキュメント3.家計急変者の関連書類」よりダウンロードして提出してください。
【申請受付期間】
令和5年6月11日(日曜日)~令和6年2月29日(木曜日)消印有効
【提出先】
郵送または区役所3階14番窓口
受付は、平日8時30分~17時まで(土日祝日を除く)
ただし、毎週水曜日は8時30分~19時まで、毎月第2日曜日は9時~16時まで
この給付金に該当する場合であっても、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を既に受給している場合は、本給付は受給できません。
この給付金の支給を受けた後に支給対象の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
支給対象者の方に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
申請者または対象児童の他に同居する家族(扶養義務者および配偶者(以下「扶養義務者等」という))が収入による申請のほうが有利な方は、以下の表をご確認ください。
また、申請者が基準額未満であっても、お一人でも基準額を超える扶養義務者等がいる場合は、給付金は支給されません。扶養親族等が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額になります。
扶養親族等の数 | 本人基準額 | 配偶者・扶養義務者基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
6,100,000円 |
申請者または扶養義務者等が所得による申請のほうが有利な方は、以下の表をご確認ください。
また、申請者が基準額未満であっても、お一人でも基準額を超える扶養義務者等がいる場合は、給付金は支給されません。扶養親族等が6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算した金額になります。
扶養親族等の数 | 本人基準額 | 配偶者・扶養義務者基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付は、平日9時~18時まで
こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話番号:03-3647-4754(直通)
ファックス:03-3647-9196
現在、国ではマイナンバーカードの取得促進及び公金受取口座の登録促進を行っております。
マイナンバーカードの申請方法、公金受取口座の登録等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
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