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更新日:2021年3月3日
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給については、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
【申請期限】令和3年2月25日(木曜日)必着
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。この事業については、国の第二次補正予算で成立しました。
なお、「特別定額給付金」(別ウインドウで開きます)、「子育て世帯への臨時特別給付金」(別ウインドウで開きます)および「ひとり親家庭支援(食料品等の提供)事業」(別ウインドウで開きます)とは事業が異なりますのでご注意ください。
この給付金は、児童扶養手当を受給されている方と同じ水準となっている方が対象となるため、対象となる児童が
のいずれかに該当し、児童を養育している父、母または養育者で児童がア)~キ)のいずれかに該当する場合が対象者になります。
ア)父母が離婚した児童イ)母が未婚で出生した児童ウ)父または母が死亡・生死不明の児童エ)父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童オ)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童カ)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童キ)父または母に重度の障害がある児童
「児童扶養手当の詳細」についてはこちらをご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
申請者本人または扶養義務者および配偶者(以下「扶養義務者等」という)が収入による申請のほうが有利な方は、以下の表をご確認ください。
また、申請者本人が基準額未満であっても、お一人でも基準額を超える扶養義務者等(対象児童の他に同居する親族)がいる場合は、給付金は支給されません。扶養義務者等が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額になります。
扶養親族等の数 | 本人基準額 | 配偶者・扶養義務者基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
申請者本人または扶養義務者等が所得による申請のほうが有利な方は、以下の表をご確認ください。
また、申請者本人が基準額未満であっても、お一人でも基準額を超える扶養義務者等(対象児童の他に同居する親族)がいる場合は、給付金は支給されません。扶養義務者等が6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算した金額になります。
扶養親族等の数 | 本人基準額 | 配偶者・扶養義務者基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
令和2年6月分の児童扶養手当の(全部・一部)支給を受けている方が対象になります。
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
申請は不要です。
基本給付1.に該当する方には、7月20日(月曜日)に案内通知等を発送しました。給付金は、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に8月中旬頃お振り込みします。児童扶養手当を受給している口座を解約しているなどの場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」の提出が必要となります。
なお、給付金の支給を辞退する場合には、「給付金受給拒否の届出書」を7月31日(金曜日)までに提出してください。
届出書については、「関連ドキュメント」よりダウンロードして提出してください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方については、追加給付の対象になります。詳細については、「追加給付について」を参照してください。
公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止の方が対象になります。
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
申請が必要です。
基本給付2.に該当する可能性のある方(令和2年6月分の児童扶養手当の支給が年金受給により全額停止となっている方、令和2年5月8日時点で児童育成手当の資格がある方のうち年金受給により児童扶養手当が支給されない方)には、8月7日(金曜日)に案内通知等を発送しました。案内通知等をよくお読みの上、ご自身が対象になる場合は、「関連ドキュメント」より必要書類をダウンロードして提出してください。
それ以外の方で基本給付2.の対象となる可能性がある場合には、お問い合わせいただくか、区ホームページの支給要件等をお読みの上、ご自身が該当する場合は、「申請書」および「必要書類」を提出してください。
申請しても要件を満たしていない場合には、「不支給」となりますのでご注意ください。
※平成31年1月以降、公的年金が受給されることとなった方については、年金の支給開始月と年金額が分かる書類のコピー(年金証書、年金決定通知書等)を提出してください。
1および4については、「関連ドキュメント」よりダウンロードして提出してください。
郵送または区役所こども家庭支援課給付係3階14番窓口
受付は、平日8時30分~17時まで(土日祝日を除く)ただし、毎週水曜日は8時30分~19時まで、毎月第2日曜日は9時~16時まで
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月25日(木曜日)必着(土日祝日を除く)
期間を過ぎると受付ができませんので、注意してください。
また、書類に不備があったり、提出する書類が揃っていない場合には、申請を受付することができませんので、提出の際には注意してください。
毎月15日までの申請受付で翌月中旬頃
申請者本人や扶養義務者等(対象児童の他に同居する親族)の平成30中の収入が「児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)表」または、所得が「児童扶養手当支給制限限度額(所得基準額)表」の基準額を上回っていることにより、基本給付2.に該当しない場合には、基本給付3.に該当する可能性があります。
その際には、改めて、基本給付3.を申請することとなります。「基本給付3.について」の内容をご確認のうえ、該当する場合には書類をダウンロード等して申請をお願いします。
基本給付1.もしくは基本給付2.が支給されることとなった方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方が対象になります。
1世帯50,000円
申請が必要です。
基本給付1.もしくは基本給付2.に該当する方は、「申請書」をご確認のうえ、記入もれのないよう提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことについての証明(添付書類等)は不要です。このため、新型コロナウイルス感染症の影響については、自己申告になりますので、申請書の「申立て」欄、および「【誓約・同意事項】」のチェック欄(□)に『✔』の上、提出してください。
申請書については、「関連ドキュメント」よりダウンロードして提出してください。
郵送または区役所こども家庭支援課給付係3階14番窓口
受付は、平日8時30分~17時まで(土日祝日を除く)ただし、毎週水曜日は8時30分~19時まで、毎月第2日曜日は9時~16時まで
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月25日(木曜日)必着(土日祝日を除く)
期間を過ぎると受付ができませんので、注意してください。
また、書類に不備があったり、提出する書類が揃っていない場合には、申請を受付することができませんので、提出の際には注意してください。
毎月15日までの申請受付で翌月中旬頃
基本給付3.に該当する方・生活保護受給中の方については、追加給付の対象にはなりません。
1~3の方のうち、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、申請時点において本人および扶養義務者等(対象児童の他に同居する親族)の令和2年2月以降の任意の月(1か月)を12倍した収入が「児童扶養手当支給制限限度額(収入基準額)表」または、所得が「児童扶養手当支給制限限度額(所得基準額)表」の基準額未満で、今後1年間の収入または所得の見込額が基準額を上回らない方が対象になります。
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
申請が必要です。
基本給付3.に該当する可能性のある方(令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方、令和2年5月8日時点で児童育成手当の資格がある方のうち児童扶養手当の資格がない方、令和2年6月1日以降に児童扶養手当を申請し25日までに認定を受けた方)には、7月31日(金曜日)に案内通知等を発送しました。案内通知等をよくお読みの上、ご自身が対象になる場合は、「関連ドキュメント」より必要書類をダウンロードして提出してください。
それ以外の方で基本給付3.の対象となる可能性がある場合には、お問い合わせいただくか、区ホームページの支給要件等をお読みの上、ご自身が該当する場合は、「申請書」および「必要書類」を提出してください。
申請しても要件を満たしていない場合には、「不支給」となりますのでご注意ください。
1および4については、「関連ドキュメント」よりダウンロードして提出してください。
郵送または区役所こども家庭支援課給付係3階14番窓口
受付は、平日8時30分~17時まで(土日祝日を除く)ただし、毎週水曜日は8時30分~19時まで、毎月第2日曜日は9時~16時まで
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月25日(木曜日)必着(土日祝日を除く)
期間を過ぎると受付ができませんので、注意してください。
また、書類に不備があったり、提出する書類が揃っていない場合には、申請を受付することができませんので、提出の際には注意してください。
毎月15日までの申請受付で翌月中旬頃
基本給付3.に該当する方については、追加給付の対象にはなりません。
給付金について、申請者本人に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、返還を求めます。
「控除対象一覧表」については、所得額の申立書を提出する方のみ参照してください。
「控除対象一覧表」については、所得額の申立書を提出する方のみ参照してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について(別ウィンドウで開きます)
こども未来部こども家庭支援課給付係ひとり親世帯臨時特別給付金担当:区役所3階14番
郵便番号135-8383東京都江東区東陽4-11-28
電話番号:03-3647-9626(直通)
ファックス:03-3647-9196
受付は、平日8時30分~17時まで
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付は、平日9時~18時まで
お問い合わせ
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