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更新日:2021年11月8日
※令和3年度課税分から、未婚のひとり親の方にも所得控除の適用を受けることができる「ひとり親控除」が創設されました。それに伴い、令和3年度から手当等の資格審査において、「寡婦(夫)控除のみなし適用」はいたしません。令和2年度以前の手当等の資格審査については、引き続き下記をご参照ください。
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして資格審査や手当額判定を行い、資格及び手当額の認定を行うものです。婚姻歴がある等、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、対象になりません。(婚姻には、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)
区内に住所を有し、所得を計算する対象となる12月31日現在及び申請日現在で、以下の要件を満たす方
(注1)「現在婚姻をしていない方」には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれます。
(注2)「生計を同じくする子」とは、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限ります。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦 | 所得制限の判定にかかる所得額から27万円を控除 |
特別寡婦 | 所得制限の判定にかかる所得額から35万円を控除 |
寡夫 | 所得制限の判定にかかる所得額から27万円を控除 |
各対象制度(手当等)における、「寡婦(夫)控除」のみなし適用の対象となる方は以下のとおりです。
対象制度 | 対象者 | 適用年月日 |
---|---|---|
児童手当 | 手当の申請者・受給者。 | 平成30年6月1日 |
児童扶養手当 | 児童の父母以外で児童扶養手当を申請・受給している方。または、児童扶養手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(児童の父母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父母本人は、みなし適用の対象となりません。) | 平成30年8月1日 |
特別児童扶養手当 | 手当の申請者・受給者、または手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者。 | 平成30年8月1日 |
児童育成手当 | 手当の申請者・受給者。 | 平成29年6月1日 |
ひとり親医療費助成制度(マル親医療証) | 児童の父母以外でマル親医療証を申請・受給している方。または、マル親医療証の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(児童の父母がマル親医療証を申請・受給する場合、申請・受給する父母本人は、みなし適用の対象となりません。) | 平成31年1月1日 |
寡婦(夫)控除のみなし適用についてご不明な点や、申請手続きについては「こども家庭支援課給付係」(03-3647-4754)までお問い合わせください。
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