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更新日:2023年4月11日
令和3年度認可外保育施設等を利用されている方への補助金(補助金のお知らせ)(PDF:1,493KB)(別ウィンドウで開きます)
【補助金の遡及支給について】 補助金の申請は、令和4年3月15日(火曜日)にて締め切らせていただいておりますが、本期限を過ぎてしまい、補助金申請書が未提出の場合であっても、「幼児教育・保育の無償化(国制度)による補助」に該当する方については、当該年度中の「保育の必要性の認定」を取得していれば、補助金を遡及支給できる場合があります。詳しくは、保育課保育支援係までお問い合わせください。 ※「区独自の補助」に該当する方の遡及支給はありません。 |
※江東区では、認可外保育施設等をご利用の方への幼児教育・保育無償化に関する支給を、本補助金によりお支払いしております。※
江東区では認可外保育施設等を利用するご家庭の保育料又は利用料の負担を軽減するため、補助金をお支払いしております。
補助金の支給を受けるためには、保育の必要性の認定(「教育・保育給付認定」又は「施設等利用給付認定」)が必要となります。また、児童の年齢及び住民税課税状況に応じて補助対象施設・事業、補助上限額が異なります。
なお、法制度上、「幼児教育・保育の無償化」の対象は、保育の必要性のある「3~5歳児クラス」及び「住民税非課税世帯に属する0~2歳児クラス」ですが、本区では無償化対象外となってしまう「住民税課税世帯に属する0~2歳児クラス」についても区独自で補助を実施しています。
区内に住所を有する、保育の必要性の認定を受けている児童(※)の保護者。
※認可保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育、事業所内認可保育施設)及び企業主導型保育施設に在籍している児童を除きます。なお、ご利用されている施設・事業が対象となるかについては、「補助対象施設・事業」をご覧ください。
補助金の支給を受けるまでの流れは次のようになります。補助金の支給を受けるためには、以下の2つのお手続きが必要です。
なお、保育の必要性の認定を受けていない状態で施設・事業を利用している場合、認定を受けた日以降から、補助の対象となります(月の途中で認定された場合、当該月の補助上限額は日割り計算されます。)。
1 |
保育の必要性の認定の申請・審査 <手続き その1> 保育の必要性の認定申請 |
↓
2 |
保育の必要性の認定開始 |
↓
3 |
補助対象施設・事業の利用 |
↓
4 |
補助金の申請・請求 <手続き その2> 補助金の交付申請・請求 |
↓
5 |
補助金上限額の決定 |
↓
6 |
補助金の額の確認・支給 |
補助の対象となるためには、施設等の利用開始日までに、保護者が「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定は、保護者(父母)がそれぞれ「就労」「出産」「疾病・障害」「介護」「就学」「求職」のいずれかの事由に該当する場合に、申請により受けることができます。そのため、専業主婦(夫)の方で、就労する予定のない方など、「保育の必要性」がない方は認定の対象外となります。また、保護者の状況に応じて認定の有効期間が定められます。有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。
なお、令和3年4月入所以降で、認可保育園等の申込みをおこなっている方は、「認定」をすでに受けていますので、手続きは不要です。
※求職中等で認定期間が終了している場合を除きます。
<認定の種類>
保育の必要性の認定には以下の2つの種類があります。また、年齢等によって、必要な認定が異なります。
1「教育・保育給付認定」(「保育認定」)
対象者:住民税課税世帯の0~2歳児クラス
2「施設等利用給付認定」(「施設認定」)
対象者:3~5歳児クラス又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラス
<認定の申請手続き> ※<区様式>は区指定の様式での提出が必要です。各様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。
1 必要書類
(1) 「保育認定」の必要書類(以下の1.及び2.がそれぞれ必要です。)
1. 「教育・保育給付認定申請書」<区様式>
2. 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。また、各種証明書は、証明年月日から受付日(到着日)を基準として3か月以内のものが有効です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び有効期間」をご覧ください。)
(2) 「施設認定」の必要書類(以下の1.及び2.がそれぞれ必要です)
1. 「施設等利用給付認定申請書」<区様式>
2. 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。また、各種証明書は、証明年月日から受付日(到着日)を基準として3か月以内のものが有効です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。)
0~2歳児の住民税非課税世帯で、保護者が令和2年1月2日以降に江東区に転入している場合は、「住民税非課税証明書」をご提出ください。父母それぞれ必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。)
2 提出方法
原則、必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育課入園係窓口に提出してください。
豊洲シビックセンターでの受付はできません。
3 受付期間
認定開始希望日の2ヶ月前から認定開始希望日の前日まで(「4 認定開始日」を確認ください)
4 認定開始日
申請書類に基づき審査した上で、認定開始希望日から認定をおこないます。ただし、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日から認定開始となります。
5 認定の結果通知の送付
認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。
<有効期間の更新手続きについて>
有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。
<認定有効期間中に保護者の状況等に変更がある場合の手続きについて>
保護者の状況等に変更があった場合(離職、離婚等)、お手続きが必要となります。変更がある場合は速やかに「認定変更申請書兼届出事項変更届」及び該当する添付書類をご提出ください。
なお、離職等により保護者の状況が変更となると、有効期間も合わせて変更となる場合があります。(例:母が離職した→「求職」事由となり、有効期間が3か月間となる)
<現況調査について>(夏頃実施予定)
補助を受けている方の保育の必要性の認定について定期的に確認しております。年に一度、対象者には通知を個別に送付いたします。手続きを行わなかった場合、補助を受けられなくなる可能性がありますので、必ずお手続きをお願いいたします。
対象となる施設・事業は、次の表の施設・事業で、幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業となります。江東区から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業は次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請を行っておらず、確認申請を要する事業者は、下記関連ドキュメントから確認申請書類を印刷 し、記入のうえご提出ください。
幼児教育・保育の無償化による補助 | 区独自の補助 | |
3~5歳児クラス | 0~2歳児クラス(住民税非課税) | 0~2歳児クラス(住民税課税) |
1. 東京都認証保育所 2. 保育室 3. 家庭福祉員 4. 江東区定期利用保育事業 5. その他の認可外保育施設※ 6. ベビーシッター※ 7. 病児・病後児保育※ 8. 子育てサポート一時保育 9. ファミリー・サポート・センター事業※ 10. リフレッシュひととき保育 (1.~10.の全てにおいて、同種の区外・都外の保育施設等も対象です。詳細は保育課保育支援係にお問合せください。) |
1. 東京都認証保育所 2. 保育室 3. 家庭福祉員 4. 江東区定期利用保育事業 5. その他の認可外保育施設(都内施設に限る。)※ |
|
5.は原則として東京都の認可外保育施設一覧(注1)において、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設のみが対象です。ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする猶予期間(令和6年9月末まで)を設けています。 5.のうち、企業主導型保育施設については、区を経由せずに無償化が行われますので、本補助金の対象外です。 6.は原則として東京都に届出済であって、ベビーシッターに係る国が定める基準(注2)を満たすもののみが対象です。ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする猶予期間(令和6年9月末まで)を設けています。 7.は送迎に要する費用は対象外です。 9.は「送迎」のみの利用は対象外です。 |
5.の「その他の認可外保育施設」は、次の要件を満たす場合に限り補助対象となります。 a 児童が認可保育園等の入園を申込み、入園待機となっていること。ただし、認可保育園等の入園が内定したにもかかわらず、入園の内定を辞退した場合又は認可保育園等の入園申込みを取り下げた場合(認可保育園等を自主退園している場合を含む。)は、その効力が発生する対象月以降、年度末までの期間は補助金の対象外となります。なお、入園待機については「保育園等入園のしおり」をご覧ください。 b 当該施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす施設であること。ただし、事業所内保育施設であって、当該事業所の従業員のみを保育の対象としている施設及び企業主導型保育施設は対象外です。
|
(参考)
(注1)一覧は、以下の東京都ホームページに掲載されています。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html
(注2)子ども・子育て支援法施行規則第1条第3号に規定する基準をいいます。
保護者等の市区町村民税所得割額(寄付金控除、住宅ローン控除等、調整控除以外の税額控除は適用されません。)により、児童一人につき次の額を一月の上限額としてお支払いします。
【補助上限額(月額)】
<3~5歳児クラス>
住民税所得割額 | 住民税非課税 | 75,000円未満 |
75,000円~ 215,000円未満 |
215,000円~ 397,000円未満 |
397,000円以上 | |
第1子 |
37,000円 |
37,000円 |
37,000円 |
|||
第2子 |
40,000円 |
37,000円 |
37,000円 |
|||
第3子以降 |
50,000円 |
40,000円 |
37,000円 |
<0~2歳児クラス>
住民税所得割額 | 住民税非課税 | 75,000円未満 |
75,000円~ 215,000円未満 |
215,000円~ 397,000円未満 |
397,000円以上 |
||||||
第1子 |
42,000円 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
0円 |
||||||
第2子 |
42,000円 |
40,000円 |
30,000円 |
15,000円 |
0円 |
||||||
第3子以降 |
50,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
0円 |
【補助上限額は、以下の年度の市区町村民税所得割額により決定します。】
対象月 |
市区町村民税所得割額の年度 |
令和3年4月~8月分の補助上限額 |
令和2年度市区町村民税所得割額により決定 |
令和3年9月~令和3年3月分の補助上限額 |
令和3年度市区町村民税所得割額により決定 |
【注意事項】
1 原則として父母の市区町村民税所得割額で補助金額を算定しますが、父母の収入が共に103万円未満で、かつ、同居している親族等がいる場合は、同居親族等のうち最多収入者を家計の主宰者として認定し、その方の市区町村民税所得割額で補助上限額を決定します。
2 同一世帯に認可保育園等・幼稚園・幼稚園類似施設に通園し、又は本補助金の補助対象施設・事業を利用している小学校就学前のお子様がいる場合は、その年長者から数えて第1子・第2子・第3子以降と数えます。
3 申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみの場合、補助上限額が市区町村民税所得割額に関係なく37,000円となるため、提出された資料だけでは市区町村民税所得割額の確認ができない場合でも、補助金の交付決定を行います。その場合、住民税所得割額397,000円以上の区分に該当するものとして交付決定を行います。
4 実際に補助される金額は、施設等にお支払いされた保育料又は利用料と補助上限額のいずれか低い額となります。
5 複数の補助対象施設・事業を併用している場合であっても、上記金額が補助上限額となります。
(例1)3歳児クラス(住民税非課税・第3子)で認証保育所の月額保育料が40,000円、一時保育の月額利用料が1,500円の場合
⇒ 補助上限額50,000円の範囲内であるため、41,500円が補助されます。
(例2)3歳児クラス(住民税非課税・第3子)で認証保育所の月額保育料が50,000円、一時保育の月額利用料が1,500円の場合
⇒ 補助上限額50,000円を超えているため、50,000円が補助されます。
6 月の途中で保育の必要性の認定を受けた場合や、転出入があった場合は、当該月の補助上限額が日割り計算されます。
(例)補助上限額が37,000円の方が、月末が31日の月の10日に認定を受けた場合
⇒ 対象となる日数が22日間のため、当該月の補助上限額は「37,000円×22日間÷31日=26,250円」となります(10円未満の端数は切捨てます。)。
幼稚園等(幼稚園・認定こども園(教育認定部分))に在籍し、保育の必要性の認定(施設認定)を受けている無償化の対象児童が認可外保育施設等を利用した場合、次の補助要件を満たす場合に限り、本補助金の補助対象となります。
【補助要件】
次のいずれかの条件を満たす幼稚園等に在籍していること。
【補助上限額(月額)】
<3~5歳児>
<満3歳児であって、満3歳児になった後最初の3月31日までにある児童>
※ すでに預かり保育の無償化の給付の支給を受けている場合は、上記の金額から当該支給額を控除した額が補助上限額になります。
※ 幼稚園等に在籍している方は、必ず在籍園を補助金申請書兼請求書にご記載ください。虚偽の申請・請求があった場合、補助金の取消し、返還等を求める場合があります。
(幼稚園等の預かり保育に関するお問合せ先 ⇒ 教育委員会事務局学務課幼稚園係 電話:03-3647-9703)
補助金の交付を受けるためには、施設又は事業の利用開始後、以下の書類を速やかにご提出いただく必要があります。
補助対象施設・事業 |
入手方法 (関連ドキュメントからもダウンロード可能) |
提出方法 |
1.認証保育所
2.保育室 3.家庭福祉員 4.江東区定期利用保育事業 8.子育てサポート一時保育 |
利用施設から入手してください。 |
施設又は保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
5.その他の認可外保育施設(区内施設) |
利用施設から入手してください。 |
保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
5.その他の認可外保育施設(区外施設) 6.ベビーシッター 7.病児・病後児保育 |
保育課保育支援係へご連絡ください。 郵送にて配布します。 |
保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
9.ファミリー・サポート・センター事業 10.リフレッシュひととき保育 |
利用施設から入手してください。 |
施設又はこども家庭支援課こども家庭係へ提出(郵送可) |
※ いずれも必ず保育の必要性の認定(保育認定又は施設認定)を受けてから、補助金申請書兼請求書をご提出ください。
事由 |
必要な添付書類 |
保護者が令和2年1月2日以降に江東区へ転入された場合又は保護者の一方が江東区外に在住している場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
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当該保護者の「令和2年度課税(非課税)証明書」(コピー可) ⇒ 令和2年1月1日時点における住民登録地の自治体にて発行 |
保護者が令和3年1月2日以降に江東区へ転入された場合又は保護者の一方が江東区外に在住している場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
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当該保護者の「令和3年度課税(非課税)証明書」(コピー可) ⇒ 令和3年1月1日時点における住民登録地の自治体にて発行(各自治体で令和3年6月中旬頃交付開始) |
平成31年1月~令和元年12月の期間中、国外で就労していた期間がある場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
|
「平成31年1月~令和元年12月分の収入を証明する書類」 ⇒ 平成31年1月~令和元年12月の期間、国内においても収入がある場合は、国内外の収入を合算します。 |
令和2年1月~12月の期間中、国外で就労していた期間がある場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
|
「令和2年1月~12月分の収入を証明する書類」 ⇒ 令和2年1月~12月の期間、国内においても収入がある場合は、国内外の収入を合算します。 |
その他の認可外保育施設、江東区外の認可外保育施設(都内認証保育所を除く。)、ベビーシッター又は一時預かり事業等(※)の保育料又は利用料に係る補助金を申請する場合(内容変更届の提出による場合を含む。) | 利用児童の「在籍・利用証明書」(様式は区ホームページに掲載しています。)(ファミリー・サポート・センター事業にあっては、令和3年4月1日以降初めて発行された活動報告書) |
申請児童の兄姉が私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園を除く。)、幼稚園類似施設、都内のその他の認可外保育施設を利用している場合 | 利用児童の兄又は姉の「在籍・利用証明書」(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。) |
離婚調停中等により父母が生計を別にしているため、ひとり親世帯として所得審査を希望する場合 | 離婚調停期日通知書等の離婚調停中であることが分かる書類等、父母が生計を別にしていることを証明する書類 |
この表において「一時預かり事業等」とは、病児・病後児保育、子育てサポート一時保育、ファミリー・サポート・センター事業及びリフレッシュひととき保育をいいます。
令和3年度課税(非課税)証明書については、各自治体で令和3年6月中旬頃交付開始となりますので、補助金申請書兼請求書は、証明書が交付され次第、速やかにご提出ください。
補助金申請書兼請求書等を審査の上、補助上限額を決定し、書面にて通知いたします。
なお、6月下旬までに申請書兼請求書を提出された方については、7月下旬頃に補助金決定通知書を交付する予定です。それ以降の月については、各月の15日までに提出された方について、その翌月上旬頃に補助金決定通知書を交付する予定です。
令和3年4月~8月分に係る補助上限額の決定を受けた方のうち、市区町村民税所得割額の年度の切替え(令和2年度⇒令和3年度。詳細は「補助上限額(月額)」をご確認ください。)に伴い、同年9月以降の補助上限額に変更があった方については、9月中旬頃補助上限額の変更に係る内容変更通知書を交付する予定です(補助上限額に変更がない方については、通知されません。)。
補助金は、年度内3回、指定された銀行口座にお支払いします。
6.ベビーシッター、7.病児・病後児保育、8.子育てサポート一時保育、9.ファミリー・サポート・センター事業、10.リフレッシュひととき保育の利用に係る補助金については、令和4年5月に年額分を一括支給します。
補助金は、補助対象者が施設・事業に支払った保育料又は利用料の額を区が確認し、補助上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については原則施設からの報告により確認します。なお、次に掲げる費用は補助対象外となります。
上記保育料又は利用料のお支払い状況に係る施設からの報告については、区が施設に対して、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(以下「領収証兼提供証明書」といいます。)の作成を依頼し、その写しを区に提供してもらうことにより行います。
なお、これに伴い、各保護者に領収証兼提供証明書の原本が発行されますが、これを区に提出する必要はありません。保護者保管用ですので、ご自身で保管してください。
ベビーシッターをご利用された方については、区へ利用料を証明する書類を提出していただくことによりお支払い状況を確認します。
利用したベビーシッターごとに「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッター用)」(区の所定様式。様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)を発行(1月に1枚)してもらい、利用した月ごとに、速やかに保育支援係へご提出ください。(郵送可)
ご提出いただいた上記様式により利用料の確認を行い、補助金の額を確定します。
複数の補助対象施設・事業を併用された場合(例・子育てサポート一時保育を利用しながら、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合等)、補助上限額の範囲内であれば併用した施設の保育料又は利用料も補助対象となりますので、保育課保育支援係にお問合せの上、内容変更届(補助金申請書兼請求書同様、添付書類が必要な場合があります。)をご提出ください。(※様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
質問 | 回答 |
令和3年4月からの認可保育園の入園申込みを行っていますが、「保育の必要性の認定」の申請は必要ですか。 |
令和3年4月入所で、認可保育園等の申込みを行っている方は、4月1日からの「保育認定」をすでに受けていますので、申請は不要です。ただし、求職中で認定を受けている場合は、原則として3ヶ月間で認定期間が終了します(認定期間の更新を希望する場合は、必ず認定期間の終了月内に手続きが必要です。)。詳しくは「保育の必要性の認定について」をご確認ください。 |
令和3年6月1日からの入園希望で認可保育園の申込みを行っていますが、認可外保育施設は5月1日から利用しています。補助金はいつの分から受けられますか。 | 認可保育園等の申込みに伴い認定を受ける場合、認定開始日は利用希望開始月の1日からとなります。そのため、ご質問の場合は、6月1日からの「保育認定」しか出ておりません。5月分からの補助を希望する場合は、5月中を認定開始日とした保育の必要性の認定の申請が別途必要となります(月の途中で認定された場合、当該月の補助上限額は日割り計算されます。)。 |
「保育の必要性」の認定番号や認定期間などについては、どうやって確認すればよいですか。 | 区から送付している「施設等利用給付認定(変更)通知書」、「教育保育・給付認定決定通知書」又は「教育・保育給付認定変更決定通知書」をご確認いただきますようお願いいたします。 |
パートで短時間の就労をしていますが、「保育の必要性の認定」は受けられますか。 | 1日4時間以上かつ週4日以上の就労であれば、雇用形態にかかわらず、「就労」の要件で「保育の必要性」を認定します。上記に満たない就労の場合、「求職」での認定となり、原則として3ヶ月間で認定期間が終了します(※期間を更新できる場合があります。)。詳しくは「保育の必要性の認定について」をご確認ください。 |
利用している施設が対象施設かどうか分かりません。 | 「補助対象施設・事業」をご確認ください。補助対象施設・事業となる区から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業の一覧も掲載しています。他の自治体にある施設等については、保育課保育支援係にお問合せください。 |
現在「子育てサポート一時保育」で補助金の決定を受けていますが、「ファミリー・サポート・センター事業」も合わせて利用しました。これは無償化の対象となりますか。また、何か手続きが必要ですか。 |
複数の事業を併用した場合でもそれぞれ対象となります。ただし、「子育てサポート一時保育」で月々の補助上限額を超えている場合、それを超えて補助金が支給されることはありません。手続きについては、「内容変更届」と「ファミリー・サポート・センター事業」に係る「活動報告書」の提出が必要となります。 |
【保育の必要性の認定関係書類】
教育・保育給付認定申請書(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
施設等利用給付認定申請書(PDF:185KB)(別ウィンドウで開きます)
保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間(PDF:612KB)(別ウィンドウで開きます)
求職活動報告書(PDF:272KB)(別ウィンドウで開きます)
介護状況調査書兼日常生活状況調査票(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
ひとり親世帯申立書(PDF:355KB)(別ウィンドウで開きます)
認定変更申請書兼届出事項変更届(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)
【補助金申請関係書類】
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)
在籍・利用証明書(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)
在籍・利用証明書(記入例)(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
内容変更届(記入例)(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(記入例)(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッター用)(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)
【確認申請書類】
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:50KB)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設指導監督基準(子ども・子育て支援法施行規則第1条)への適合(見込み)状況説明書(PDF:24KB)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
補助金全般について:こども未来部保育課保育支援係
保育の必要性の認定について:こども未来部保育課入園係
ファミリー・サポート・センター事業、リフレッシュひととき保育について:こども未来部こども家庭支援課こども家庭係
幼稚園等の預かり保育について:教育委員会事務局学務課幼稚園係
にお問合せください。
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