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更新日:2021年3月4日
令和元年度江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金のお知らせ(令和元年10月~令和2年3月)【令和元年8月30日更新版】(PDF:1,174KB)(別ウィンドウで開きます)
【補助金の遡及支給について】 補助金の申請は、令和2年3月19日(木曜日)にて締め切らせていただいておりますが、本期日を過ぎてしまい、補助金申請書が未提出の場合であっても、「幼児教育・保育の無償化による補助」に該当する方については、補助金を遡及支給できる場合があります。詳しくは、保育課保育支援係までご相談ください。 |
※10月から実施の幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設等の利用では、「保育の必要性」の認定が必要となります。下記をご覧の上、手続きをお願いします。
江東区では認可外保育施設等を利用するご家庭の保育料の負担を軽減するため、補助金をお支払いしております。
令和元年10月以降は「幼児教育・保育の無償化」実施に伴い、法制度上、保育の必要性の認定(「教育・保育給付認定」又は「施設等利用給付認定」)が必要となります。また、児童の年齢及び住民税課税状況に応じて補助対象施設、補助上限額が異なります。
また、法制度上、「幼児教育・保育の無償化」の対象は、保育の必要性のある「3~5歳児」及び「住民税非課税世帯に属する0~2歳児」ですが、本区では無償化対象外となってしまう「住民税課税世帯に属する0~2歳児」についても区独自で補助を実施します。
なお、本補助金の支給を受けるためには、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書(請求書)兼口座振替依頼書」の提出が必要となりますが、既に平成31年4月分~令和元年9月分の補助金を申請されている場合は、10月以降、改めて上記補助金の申請書をご提出いただく必要はありません。
ただし、いずれの場合も保育の必要性の認定(「教育・保育給付認定」又は「施設等利用給付認定」※詳細は下記<保育の必要性の認定について>内の<認定の種類>参照)を受ける必要があります。
区内に住所を有する、保育の必要性の認定を受けている児童(※)の保護者。
※認可保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育、事業所内認可保育施設)及び企業主導型保育施設に在籍している児童を除きます。
補助金の支給を受けるまでの流れは次のようになります。なお、保育の必要性の認定を受けていない状態で施設・事業を利用している場合、認定を受けた日以降から、補助の対象となります。
1 |
保育の必要性の認定の申請・審査 |
↓
2 |
保育の必要性の認定開始 |
↓
3 |
補助対象施設・事業の利用 |
↓
4 |
補助金の申請 |
↓
5 |
補助金上限額の決定 |
↓
6 |
補助金の額の確認・支給 |
補助の対象となるためには、施設等の利用開始日までに、保護者が「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定は、保護者(父母)がそれぞれ「就労」「出産」「疾病・障害」「介護」「就学」「求職」のいずれかの事由に該当する場合に、申請により受けることができます。そのため、専業主婦(夫)の方で、就労する予定のない方など、「保育の必要性」がない方は認定の対象外となります。また、保護者の状況に応じて認定の有効期間が定められます。有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。
なお、平成31年4月入所以降で、認可保育園等の申込みをおこなっている方は、「保育認定」をすでに受けていますので、手続きは不要です。
※求職中等で認定期間が終了している場合を除きます。
<認定の種類>
保育の必要性の認定には以下の2つの種類があります。また、年齢等によって、必要な認定が異なります。
1 「教育・保育給付認定」(「保育認定」)
対象者:住民税課税世帯の0~2歳児クラス
2「施設等利用給付認定」(「施設認定」)
対象者:3~5歳児クラス又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラス
<認定の申請手続き> ※<区様式>は区指定の様式での提出が必要です。各様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。
1 必要書類
(1) 「保育認定」の必要書類(以下の①及び②がそれぞれ必要です。)① 「教育・保育給付認定申請書」<区様式>
② 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。)
(2) 「施設認定」の必要書類(以下の①及び②がそれぞれ必要です)
① 「施設等利用給付認定申請書」<区様式>
② 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。)
※0~2歳児の住民税非課税世帯で、保護者が平成31年1月2日以降に江東区に転入している場合は、「令和元年度(平成31年度)住民税非課税証明書」をご提出ください。国外にお住まいだった方は、平成30年中の収入がわかる給与支払証明や源泉徴収票等をご提出ください。
2 提出方法
必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育課入園係窓口に提出してください。
※豊洲シビックセンターでの受付はできません。
3 受付期間
認定開始希望日の2ヶ月前から認定開始希望日の前日まで(「4 認定開始日」を確認ください)(8月21日追記)
※現在は、無償化が開始される令和元年10月1日以降の認定開始分を受付けております。ご提出された認定申請書の認定開始希望日が9月30日以前の場合は、自動的に10月1日での認定とさせていただきます。
4 認定開始日
認定開始希望日から認定をおこないますが、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日からとなります。
※10月1日からの認定開始となるには、9月30日までのご提出が必要です。
5 認定の結果通知の送付
認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。
※10月1日認定開始の場合、9月下旬から10月上旬に結果通知を発送予定です。(8月21日追記)
<有効期間の更新手続きについて>
有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。
<認定有効期間中に保護者の状況等に変更がある場合の手続きについて>
保護者の状況等に変更があった場合(離職、離婚等)、お手続きが必要となります。変更がある場合は速やかに「認定変更申請書兼届出事項変更届」及び該当する添付書類をご提出ください。
なお、離職等により保護者の状況が変更となると、有効期間も合わせて変更となる場合があります。(例:母が離職した→「求職」事由となり、有効期間が3か月間となる)
幼児教育・保育の無償化による補助 | 区独自の補助(月極め契約に限る。) | |
---|---|---|
3~5歳児 | 0~2歳児(住民税非課税) | 0~2歳児(住民税課税) |
① 認証保育所 ② 保育室 ③ 家庭福祉員 ④ 江東区保育ルーム ⑤ 江東区定期利用保育事業 ⑥ 一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設 ⑦ 一定の要件を満たしたベビーシッター ⑧ 病児・病後児保育 ⑨ 子育てサポート一時保育 ⑩ ファミリー・サポート・センター事業 ⑪ リフレッシュひととき保育 |
① 認証保育所(都内施設に限る。) ② 保育室 ③ 家庭福祉員 ④ 江東区保育ルーム ⑤ 江東区定期利用保育事業 ⑥ 一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設(都内施設に限る。) |
|
※①~⑪の全てにおいて、同種の区外・都外の保育施設等も対象です。 ※⑥は原則として東京都の認可外保育施設一覧において、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設のみが対象です。ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする5年間の猶予期間を設けます。 ※⑥のうち、企業主導型保育施設については、区を経由せずに無償化が行われますので、本補助金の対象外です。 ※⑦は原則として東京都に届出済であって、ベビーシッターに係る国が定める基準(注)を満たすもののみが対象です。ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする5年間の猶予期間を設けます。 ※⑧は送迎に要する費用は対象外です。 ※⑩は「送迎」のみの利用は対象外です。 |
※⑥の「一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設」は、引き続き次の要件を満たす場合に限り補助対象となります。 a 児童が認可保育園等の入園を申込み、入園待機となっていること(認可保育園等の入園が内定したにもかかわらず、入園の内定を辞退した場合又は認可保育園等の入園申込みを取り下げた場合は、その効力が発生する対象月以降、年度末までの期間は補助金の対象外となります。なお、入園待機については「保育園等入園のしおり」をご覧ください。)。 b 当該施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす施設であること。事業所内保育施設は当該事業所の従業員のみを保育の対象としている施設及び企業主導型保育施設は対象外です。 |
(参考)
(注)子ども・子育て支援法施行規則第1条第3号に規定する基準をいいます。
江東区内の認可外保育施設等が無償化の対象施設等となるためには、法に基づき、区がその施設等を「確認」する必要があります。
区内の無償化対象施設等は次のとおりです。区外の無償化対象施設等については、各自治体へお問い合わせください。
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請を行っておらず、確認申請を要する事業者は、下記関連ドキュメントから確認申請書類を印刷し、記入のうえご提出ください。
保護者等の市区町村民税所得割額(住宅ローン控除等、調整控除以外の税額控除は適用されません。)により、児童一人につき次の額を一月の上限額としてお支払いします。
【補助上限額(月額)】
<3~5歳児>
住民税所得割額 | 住民税非課税 | 75,000円未満 |
75,000円~ 215,000円未満 |
215,000円~ 397,000円未満 |
397,000円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1子 |
37,000円 |
37,000円 |
37,000円 |
|||
第2子 |
40,000円 |
37,000円 |
37,000円 |
|||
第3子以降 |
50,000円 |
40,000円 |
37,000円 |
<0~2歳児>
住民税所得割額 | 住民税非課税 | 75,000円未満 |
75,000円~ 215,000円未満 |
215,000円~ 397,000円未満 |
397,000円以上 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1子 |
42,000円 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
0円 |
||||||
第2子 |
42,000円 |
40,000円 |
30,000円 |
15,000円 |
0円 |
||||||
第3子以降 |
50,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
0円 |
※ 原則として父母の市区町村民税所得割額で補助金額を算定しますが、父母の収入が共に103万円未満で、かつ、同居している親族等がいる場合は、同居親族等のうち最多収入者を家計の主宰者として認定し、その方の市区町村民税所得割額で補助金額を決定します。
※ 同一世帯に認可保育園等・幼稚園・幼稚園類似施設に通園し、又は本補助金の補助対象施設・事業を利用している小学校就学前のお子様がいる場合は、その年長者から数えて第1子・第2子・第3子以降と数えます。
※ 複数の補助対象施設・事業を併用している場合であっても、上記金額が補助上限額となります。
(例1)3歳児(住民税非課税・第3子)で認証保育所保育料が40,000円、一時保育利用料が1,500円の場合
⇒ 上限額50,000円の範囲内であるため、41,500円が補助されます。
(例2)3歳児(住民税非課税・第3子)で認証保育所保育料が50,000円、一時保育利用料が1,500円の場合
⇒ 上限額50,000円を超えているため、50,000円が補助されます。
令和元年10月以降に幼稚園等に在籍し、保育の必要性の認定(施設認定)を受けている無償化の対象児童が認可外保育施設等を利用した場合、次の補助要件を満たす場合に限り、本補助金の補助対象となります。
【補助要件】
次のいずれかの条件を満たす幼稚園等に在籍していること。
【補助上限額(月額)】
<3~5歳児>
<満3歳児であって、満3歳児になった後最初の3月31日までにある児童>
※ すでに預かり保育の無償化の給付の支給を受けている場合は、上記の金額から当該支給額を控除した額が補助上限額になります。
※ 幼稚園等に在籍している方は、必ず在籍園を補助金申請書にご記載ください。虚偽の申請があった場合、補助金の取消し、返還等を求める場合があります。
(幼稚園等の預かり保育に関するお問合せ先 ⇒ 教育委員会事務局学務課幼稚園係 電話:03-3647-9703)
補助金の交付を受けるためには、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書(請求書)兼口座振替依頼書」(以下「補助金申請書」といいます。)を提出し、交付決定を受ける必要があります。ただし、既に平成31年4月分~令和元年9月分の補助金を申請されている場合は、10月以降改めて補助金申請書をご提出いただく必要はありません。
補助対象施設・事業 |
入手方法 |
提出方法 |
①認証保育所 ②保育室 ③家庭福祉員 ④江東区保育ルーム ⑤江東区定期利用保育事業 ⑧病児・病後児保育 ⑨子育てサポート一時保育 |
利用施設から入手してください。 |
施設又は保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
⑥一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設 |
利用施設から入手してください。 |
保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
⑦一定の要件を満たしたベビーシッター 区外の施設等 |
保育課保育支援係へご連絡ください。郵送にて配布します。 |
保育課保育支援係へ提出(郵送可) |
⑩ファミリー・サポート・センター事業 ⑪リフレッシュひととき保育 |
利用施設から入手してください。 |
施設又はこども家庭支援課こども家庭係へ提出(郵送可) |
※ いずれも必ず保育の必要性の認定(保育認定又は施設認定)を受けてから、補助金申請書をご提出ください。
事由 |
必要書類 |
保護者が平成31年1月2日以降に江東区へ転入された場合又は保護者の一方が江東区外に在住している場合(配偶者控除の対象となっている方を除く。) |
当該保護者の令和元年度課税(非課税)証明書(コピー可) ⇒ 平成31年1月1日時点における住民登録地の自治体にて発行 |
平成30年1月~12月の期間中、国外で就労していた期間がある場合(配偶者控除の対象となっている方を除く。) |
国外就労期間分の収入を証明する書類 ⇒ 平成30年1月~12月の期間、国内においても収入がある場合は、国内外の収入を合算します。 |
一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設、江東区外の認可外保育施設(都内認証保育所を除く。)、ベビーシッター又は一時預かり事業等(※)の保育料又は利用料に係る補助金を申請する場合(内容変更届を提出する場合を含む。) |
利用児童の在籍・利用証明書 ⇒ 様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。申請日より3か月以内に施設等から発行された証明書に限ります。 |
申請児童の兄姉が私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園を除く。)、幼稚園類似施設、一定の要件を満たした都内のその他の認可外保育施設を利用している場合 |
利用児童の兄姉の在籍・利用証明書 ⇒ 様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。申請日より3か月以内に施設等から発行された証明書に限ります。 |
申請児童の兄姉(3~5歳児又は住民税非課税世帯の0~2歳児に限る。)が都外の認可外保育施設、ベビーシッター又は一時預かり事業等(※)を利用している場合 |
|
離婚調停中等により父母が生計を別にしているため、ひとり親世帯として所得審査を希望する場合 |
離婚調停中であることが分かる書類等、父母が生計を別にしていることを証明する書類 |
※ この表において「一時預かり事業等」とは、病児・病後児保育、子育てサポート一時保育、ファミリー・サポート・センター事業及びリフレッシュひととき保育をいいます。
令和元年10月以降に複数の補助対象施設・事業を併用された場合(例・認証保育所へ入所しながら、病児・病後児保育を利用した場合等)、補助上限額の範囲内であれば併用した施設の保育料(又は利用料)も補助対象となりますので、保育課保育支援係にお問い合わせの上、内容変更届(補助金申請書同様、添付書類が必要な場合があります。)をご提出ください。(※様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
補助金申請書等を審査の上、補助上限額を決定し、令和元年の末頃までに書面にて通知いたします。
補助金は、補助対象者が施設・事業に支払った保育料又は利用料の額を区が確認し、補助上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料の納入状況については原則施設からの報告により確認します。なお、次に掲げる費用は補助対象外となります。
ベビーシッターをご利用された方については、区へ利用料を証明する書類を提出していただくことにより納入状況を確認します。利用したベビーシッターごとに「特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(区の所定様式)を発行(1月に1枚)してもらい、利用した月ごとに、次に記載する日付までに保育課保育支援係へまでご提出ください。(郵送可)(※様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
○10月分⇒11月5日(火曜日) ○11月分⇒12月5日(木曜日) ○12月分⇒令和2年1月6日(月曜日)
○令和2年1月分⇒同年2月5日(水曜日) ○令和2年2月分⇒同年3月5日(木曜日) ○令和2年3月分⇒同年4月6日(月曜日)
※ 提出が遅れた場合、補助金の支給ができなくなる場合があります。
ご提出いただいた上記証明書により利用料の確認を行い、補助金の額を確定します。
令和元年10月分以降の補助金は年度内2回、指定された銀行口座にお支払いします(※)。
【8月~11月分】 ⇒ 令和2年1月お支払い
【12月~3月分】 ⇒ 令和2年5月お支払い
※ 8、9月分については、無償化前の補助金の支払分です。
※ ⑧病児・病後児保育、⑨子育てサポート一時保育、⑩ファミリー・サポート・センター事業、⑪リフレッシュひととき保育の利用に係る補助金については、令和2年5月に年額分を一括支給します。
質問 | 回答 |
---|---|
自分が「保育の必要性の認定」を受けているかどうか分かりません。 | 平成31年4月入所以降で、認可保育園等の申込みを行っている方は、「保育認定」をすでに受けています。ただし、求職中等で認定期間が終了している場合は手続きが必要です。 |
パートで短時間の就労をしていますが、「保育の必要性の認定」は受けられますか。 | 1日4時間以上かつ週4日以上の就労でないと、「就労」の要件に該当しません。上記に満たない場合、「求職」での認定となりますが、原則として3ヶ月間で認定期間が終了します(※期間を更新できる場合があります。)。 |
利用している施設が対象施設かどうか分かりません。 | 補助対象施設・事業をご確認ください。なお、「⑥一定の要件を満たしたその他の認可外保育施設」に該当するかどうかは、東京都HPの認可外保育施設一覧をご覧ください(「東京都 認可外保育施設一覧」で検索できます。)。 |
現在「子育てサポート一時保育」で補助金の決定を受けていますが、「ファミリー・サポート・センター事業」も合わせて利用しました。これは無償化の対象となりますか。また、何か手続きが必要ですか。 | 複数の事業を併用した場合でもそれぞれ対象となります。ただし、「子育てサポート一時保育」で月々の補助上限額を超えている場合、それを超えて補助金が出ることはありません。手続きについては、「内容変更届」と「ファミリー・サポート・センター事業」に係る「在籍・利用証明書」の提出が必要となります。 |
【保育の必要性の認定関係書類】
※保育の必要性の認定は過去に遡及して受けることはできません。令和元年度の補助金を遡及して請求できるのは、令和2年3月31日までに保育の必要性の認定を受けている方のみです。
【補助金申請関係書類】
在籍・利用証明書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
在籍・利用証明書(記入例)(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
内容変更届(記入例)(ワード:61KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(記入例)(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)
特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)
【確認申請書類】
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:50KB)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設指導監督基準(子ども・子育て支援法施行規則第1条)への適合(見込み)状況説明書(PDF:24KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
補助金全般について:こども未来部保育課保育支援係
保育の必要性の認定について:こども未来部保育課入園係
ファミリー・サポート・センター事業、リフレッシュひととき保育について:こども未来部こども家庭支援課こども家庭係
幼稚園等の預かり保育について:教育委員会事務局学務課幼稚園係
にお問合せください。
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