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更新日:2020年5月27日
精神障害者保健福祉手帳の更新の際、診断書の提出を猶予できます。
新型コロナウイルス感染症のための臨時的な取扱いです。下記に該当する方は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限から1年間、更新申請に必要な医師の診断書の提出を猶予することができます。
以下のすべてを満たす方
・医師の診断書を添付して手帳の更新をする方
・令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期限を満了する方
・新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診が困難な方
・診断書の提出は、免除ではありません。現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限から1年以内に診断書を提出する必要があります。
・診断書を猶予する場合でも、診断書以外の必要書類(写真等)を揃えて更新の手続きをする必要があります。必要書類は、「精神福祉手帳」のページをご確認ください。
・新規申請の場合は、診断書の添付が必要です。また、年金証書を添付しての更新申請は省略することはできません。
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