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更新日:2020年11月20日
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により、狂犬病予防注射の接種期限が12月までとなっています。今年度の予防注射が未接種の飼い犬は期限内に動物病院で接種してください。
狂犬病予防法に基づき、飼い犬は年一回4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けることになっておりますが、狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の発生又は、まん延の影響によるやむを得ない事情により、4月1日から6月30日の期間内に、狂犬病予防接種を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者については、令和2年12月31日までの間に予防注射の接種をした場合、期間内に注射を受けさせたものとみなすこととなりました。
この改正は、当該予防注射の接種自体を不要とするものではありませんので、犬の所有者又は管理者の方におかれましては、主旨をご理解のうえ、期間内に狂犬病予防注射の接種をお願いいたします。
また、予防注射の接種にあたっては、動物病院での混雑が予想されますので、事前に病院へ連絡のうえ、受診してください。
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