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更新日:2022年6月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす場合、申請により国民健康保険料が減額または免除になる場合があります。
※減免申請から審査結果を通知するまで3か月程度お時間をいただく場合があります。
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料の減免について(PDF:708KB)
(1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の入院等重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入など他の収入は対象外)の減少が見込まれ、次の①から③までのすべてに該当する世帯
①主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・国、都から支給される各種給付金は収入等に含めません。例)持続化給付金、家賃支援給付金等
・個人契約による民間企業の保険金、損害賠償等による補填金は収入等に含めます。
②主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③主たる生計維持者の①に挙げた減少見込みの収入にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、1世帯につき1名で、住民票上の「世帯主」のことを指します。ただし、被保険者である世帯員の収入が世帯主より高い場合は、その方を主たる生計維持者とすることができます。
※令和3年の主たる生計維持者の10分の3以上減少が見込まれる収入にかかる所得が0円以下の場合、また、令和3年の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計所得金額が0円以下の場合、本減免の対象外となります。
※主たる生計維持者が会社都合の離職により、雇用保険から失業給付を受ける場合において、非自発的失業者にかかる保険料軽減の対象となるときは、本減免の対象外となります。(給与以外の所得があるときは、本減免の対象となる場合があります。)「国民健康保険料の軽減」の「2.非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の保険料軽減」をご参照ください。(別ウィンドウで開きます)
※収入減少は同じ種類の収入で比較します。令和3年から令和4年にかけて収入の種類が変わる場合、本減免の対象外となります。
例)令和3年中収入→給与収入、令和4年中収入→事業収入
※世帯全員の令和3年の所得が確定していない場合、減免の申請はできません。減免申請の前に、必ず確定申告等の手続きを行ってください。
※虚偽の申請により保険料の徴収を免れた場合は、江東区国民健康保険条例第30条の規定に基づき、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科せられます。
(1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の入院等重篤な傷病を負った世帯
②死亡診断書、医師の診断書等
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
※令和4年中の今後の収入見込みを必ずご記入ください。
※令和3年及び令和4年における国、都から支給される各種給付金の受給有無について必ず〇をつけてください。
③主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年中の収入実績や各種給付金の受給状況が確認できる資料(写し)
・令和3年分確定申告書控え(第一表から第三表まで)、令和3年分源泉徴収票、青色申告決算書(1・2ページ)等
④主たる生計維持者の令和4年1月から直近までの収入実績や各種給付金の受給状況が確認できる資料(写し)
・売上台帳、給与明細書、令和4年分源泉徴収票、預貯金通帳等
⑤事業等の廃止の場合
・事業廃止届(写し)等
⑥失業の場合
・解雇通知、退職証明書、離職票(写し)、雇用保険受給資格者証(写し)等
⑦国、都からの各種給付金等の受給が確認できる資料(写し)
※提出書類はお返しできませんので、コピーまたは写しをご提出ください。
令和4年度の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。
なお、令和3年度の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するものも対象となる場合があります(8.令和3年度相当分保険料をご覧ください)。
令和4年度保険料額のうち
1.(1)の場合、保険料全額
1.(2)の場合、保険料の一部【下記の(A×B÷C)により算出した金額】
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:令和3年の、主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得額
C:令和3年の、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計所得金額
※収入の減少にかかわらず、[B]または[C]が0円以下の場合、保険料は減免されません。
1.(1)の場合、全額免除
1.(2)の場合、4.で算出した基準保険料額に下記の減免割合を乗じた金額を減額
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額等 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 | 10分の10 |
<申請期間>
令和4年6月15日から令和5年3月31日まで(必着)
<申請方法>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申請の受付は郵送とさせていただきます。
(※提出書類はお返しできませんので、ご注意ください。)
<送付先>
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区役所 医療保険課
資格賦課係 コロナ減免担当 あて
・減免手続き中も督促状等が発送されますので、ご承知おきください。
・減免申請は保険証の記号・番号ごとに必要です。減免決定後、社会保険加入、転出、その他事由により国民健康保険を喪失した場合、減免は終了します。
・他自治体で新型コロナウイルス感染症に伴う減免を受けていた場合でも、あらためて本区への減免申請が必要です。
令和3年度末以降に国民健康保険の加入の届出を行ったときや所得の修正等により算定された令和3年度相当分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものは、本減免の対象となる場合があります。その場合、令和4年度分とは別に、令和3年度相当分の保険料の減免申請が必要です。
減額または免除の要件は令和4年度分に準じますが、減免金額の計算の際は、令和2年中の所得を用います。世帯全員の令和2年及び令和3年の所得が確定していない場合、減免の申請はできません。また、収入減少の審査は令和2年中と令和3年中の収入を比較しますので、令和2年中と令和3年中の収入実績が確認できる資料をご提出ください。
※提出書類はお返しできませんので、コピーまたは写しをご提出ください。
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