ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新)の臨時的な取扱いの終了について
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更新日:2023年1月10日
江東区では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて((令和4年10月14日付)厚生労働省老健局老人保健課発事務連)」に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(更新申請の12か月延長)を終了します。今後は、以下のように取扱いますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
1終了時期
在宅の被保険者については、令和5年4月1日以降の更新申請受理分から終了します。
ただし、施設入所・病院入院している被保険者については、有効期間満了日が令和6年3月31日までの場合、臨時的取扱いを継続します。
2注意
延長対象となるには更新申請書の提出が必要です。認定調査が困難な場合は更新申請書の備考欄に「コロナ感染防止のため認定期間延長希望」と記載して下さい。
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