ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 介護保険 介護認定(更新)に関するお知らせ
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更新日:2020年10月12日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、訪問調査の実施ができない場合、要介護認定結果通知の遅れが生じます。
そこで「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い((令和2年2月18日付)厚生労働省老健局老人保健課発事務連)」に基づき、以下のように介護認定をいたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
1 対象者(以下の全てに該当する方)
(1)更新申請をしている方。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により訪問調査の受け入れができない方。
2 介護認定
(1)状態区分等については、従来の要介護・要支援認定とします。
(2)認定有効期間については、従来の認定の有効期間に新たに12か月を延長します。
3 注意
(1)従来どおり、必ず更新申請が必要です。
(2)臨時的な取扱いが適用された方は、認定有効期限終了前に、江東区より更新申請書を送付します。改めて更新申請をしてください。
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