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更新日:2023年5月21日

新型コロナウイルス感染症に係る65歳以上の方の介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上)の方の減免制度は、令和5年3月末をもって終了しました。

ただし、令和5年3月中(令和4年度末)に資格を取得した(令和5年4月または5月に令和4年度分の介護保険料額決定通知書(変更通知は除く)が届いた)ことにより、令和5年4月以後に令和4年度分介護保険料普通徴収の納期限が設定されている保険料に対してのみ、申請期限を延長しています。

減免要件は、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまる場合です。

1.同一世帯で、主たる生計維持者の方が、死亡または重篤な傷病を負った場合

2.同一世帯で、主たる生計維持者の方の令和4年の事業収入等が、令和3年より3割以上減少した場合

減免対象期間

令和5年4月1日から令和5年5月31日までの納期限の介護保険料(1ヶ月分のみ)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の介護保険料に対する減免は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。)

要件別の減免額及び提出書類

ページ下部「関連ファイル」にあります減免判定簡易フロー(PDF:193KB)をご確認いただき、減免対象となる方は、区役所介護保険課資格保険料係へ申請書ほか添付書類を提出していただく必要があります。まずは本ページ下部に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。申請書は、要件を確認のうえ、対象となる方には郵送で送付いたします。

(1)新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

減免に該当する要件

医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病(概ね1か月以上の入院等)を負った。

減額または免除される額

対象の保険料の全額

申請に必要な書類(参考例)(詳しくはお問合せください)

 

 

 

•「新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保険料特例減免申請書」

•医師の死亡診断書(死亡の場合)

•医師の診断書、措置入院の勧告書等(重篤な傷病を負った場合)

 

(2)新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合

減免に該当する要件

同一世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの令和4年の収入が、収入の種類ごとに見た場合に、令和3年に比べて3割以上減少した。

(注)1.同一世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。

(注)2.保険金や損害賠償等により補填された金額がある場合は収入の減少額から控除します。

(注)3.令和3年の事業収入等の所得や合計所得金額が0円またはマイナスの場合は、要件に該当しません。

減額または免除される額

(A×B/C)×D(減免割合)

上記(注)3の場合、BまたはCが0円となるため減免額は0円となります。

減免対象の保険料額(A×B/C)

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者と同一世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:第1号被保険者と同一世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合(D)

同一世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じて決まります。

210万円以下の場合、全部(10分の10)

210万円を超える場合、10分の8

同一世帯の主たる生計維持者の方が失業や事業を廃止した場合は令和3年の合計所得金額にかかわらず全部

申請に必要な書類(参考例)(詳しくはお問合せください)

•「新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保険料特例減免申請書」

•減少した事業収入等の令和4年中の収入額がわかる資料(事業収支の帳簿や源泉徴収票の写し等)

•保険金や損害賠償等により補填された金額がわかる書類(保険契約書等/該当ある場合のみ)

•事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業届出書や事業主の証明等)

 

関連ファイル

  ●減免判定簡易フロー(PDF:193KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9493

ファックス:03-3647-9466

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