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更新日:2023年4月4日

令和5年度高齢介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所を対象とした従業者・利用者PCR検査補助事業について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、高齢介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所の従業者・利用者を対象に、PCR検査の補助事業を実施します。

検査の目的

新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクの高い高齢者及び障害者が利用する区内の事業所等に対し、従業者・利用者へのPCR検査費用を補助することで、感染者を早期に発見し、事業所内での新型コロナウイルスの感染拡大防止及び事業所が安定してサービスを提供できる体制の維持を図ります。

対象施設・対象者

  対象施設 対象者
高齢介護サービス

1.通所系事業所

2.入所系施設等

3.訪問系事業所

従業者

利用者(訪問系事業所は除く)

障害福祉サービス

1.通所系事業所

2.入所系施設等

3.訪問系事業所

従業者

利用者(訪問系事業所は除く)

補助額等

1.事業所あたりの補助上限額

別表のとおり(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

※令和4年度後期の補助上限額と異なっておりますので、ご注意ください。

※令和4年度の補助上限額の繰り越しはできません。

3月以前に購入済みの検査キットを4月以降に使用した場合は、補助の対象となりません。

 

2.検査1件あたりの補助額

実際に実施した検査1件あたりの金額(検査実施機関からの請求額を実際の検査件数で除した単価)と以下の検査1件あたりの補助額を比較し、少ない額となります。

⑴原則:検査1件あたり、5,000円

⑵検査機関(登録衛生検査所に限る。):検査1件あたり25,000円

⑶医療機関:検査1件あたり25,000円

※⑵及び⑶は、以下の2要件を満たす必要があります。

〈要件1〉新型コロナウィルス感染症の確定診断ができる医療機関または検査機関でPCR検査を受けること。(該当するかは各医療機関または検査機関にお問い合わせください。)

〈要件2〉以下の①~③いずれかの方に対するPCR検査であること。

①心身の状態により唾液による検体採取ができない方

②新規入所者・新規利用者

③新型コロナウィルスの感染者が発生した事業所の従業者・利用者(感染者発生から10日以内の検査に限ります。)

3.補助金の支払い方法

原則確定払い(事業所が一時的に検査費用を立て替える方法)となります。

事業実施期間

検査実施期間

令和5年4月1日~令和5年10月31日まで

交付申請兼請求期限

1.令和5年6月30日まで:令和5年7月25日

2.令和5年7月1日から10月31日まで:令和5年11月24日

 

 

その他詳細は、各事業所宛にお送りした案内通知をご確認ください。

 

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お問い合わせ

福祉部 福祉課 事業者指定係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4961

ファックス:03-3647-9186

障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4749

ファックス:03-3699-0329

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