ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【介護予防・日常生活支援総合事業】変更・廃止等手続きについて
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更新日:2023年4月28日
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、届出・申請等の提出については、当面の間、原則として郵送により提出いただきますようご協力をお願いいたします。
届出内容に変更が生じた場合、事業所を廃止等する場合は、届出を行ってください。
下記の「関連ドキュメント1(変更届等)」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
1.事業所の名称等に変更が生じた場合(変更届)
変更日から10日以内
2.休止中の事業所を再開した場合(再開届)
再開日から10日以内
3.事業所を廃止又は休止する場合(廃止・休止届)
廃止日又は休止日の1ヶ月前まで
新規に加算を算定、加算区分の変更又は加算の取下げを行う場合は、届出を行ってください。
事業所評価加算の届出は「事業所評価加算の届出について」のページをご覧ください。
下記の「関連ドキュメント2(加算届)」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
加算算定(予定)月の前月15日まで(必着)(閉庁日にあたる場合は、その前開庁日)
加算を取り下げる場合は、速やかに届け出を行ってください。
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書の控えに収受印を押して返送いたします。)
〒135-8383江東区東陽4-11-28
江東区福祉課事業者指定係(3階1番窓口)
国が示す様式の共通化に対応した様式に改正しました。(令和5年4月更新)
介護職員等ベースアップ等支援加算に対応した様式に改正しました。(令和4年9月更新)
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