ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続きについて
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更新日:2023年4月28日
江東区では平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、緩和した基準によるサービス(サービスA)を「介護予防型訪問」、「介護予防型通所」の名称で実施しています。指定申請手続きについては下記を確認のうえ行ってください。
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、届出・申請等の提出については、当面の間、原則として郵送により提出いただきますようご協力をお願いいたします。
基準及び単価の詳細については、下記の関連ページより「江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード」をご覧ください。
令和3年度介護報酬改定等を踏まえ、総合事業サービスA(介護予防型訪問・介護予防型通所)の事業費単価の改定及び基準を改正しました。
新型コロナウイルス感染症対応の特例的な評価の取扱いの終了に伴い、令和3年10月サービス提供分より基本報酬の単価が変更となりました。また、令和4年3月31日をもって、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を廃止しました。
【参考】国基準の加算及び基準の改正内容等については、下記資料をご覧ください。
令和4年度介護報酬改定を踏まえ、令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」を新設しました。
【事業費単価表】
総合事業サービスA(介護予防型訪問・介護予防型通所)を提供する場合
(注意)江東区では従前相当サービス(A2・A6)は平成30年度末をもって終了しました。
新規指定申請を予定している事業者は、事前に下記の問い合わせ先までご相談ください。
また、申請書の様式は、下記の関連ドキュメントよりダウンロードしてください。
申請を行う場合は、指定年月日(毎月1日付)の前々月の末日(必着)までに郵送または持参にて申請書及び加算届等の必要書類をご提出ください。ただし、閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日までとなります。
なお、書類等に不備がある場合、事業者が希望する指定年月日に指定できない場合がございますので、ご注意ください。
(例)10月1日付の指定を希望する場合は、8月31日必着
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書の控えに収受印を押して返送します。)
〒135-8383江東区東陽4-11-28
江東区福祉課事業者指定係(3階1番窓口)
国が示す様式の共通化に対応した様式に改正しました。(令和5年4月更新)
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