ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【居宅介護支援】特定事業所集中減算の届出について(令和4年度後期分)
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更新日:2023年2月7日
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を江東区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について江東区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
(注記)対象となるサービスの種類は、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護となります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) | 4月1日から同年9月30日まで |
(注記)提出期限が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日を提出期限とします。
「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成した結果、いずれかのサービスにおいて紹介率最高法人の割合が80%を超えた居宅介護支援事業所
(注)「正当な理由」の有無に関わらず、下記の提出書類を江東区に提出してください。
(注)80%を超えなかった場合については、各事業所において2年間保存してください。
【該当する場合のみ提出(特定事業所集中減算の適用の有無が変更となる場合のみ)】
(加算届の様式は、こちらのリンク先の関連ドキュメント2加算届・その他様式からダウンロードしてください。)
〒135-8383
江東区東陽四丁目11番28号
江東区福祉部福祉課事業者指定係
提出方法は、郵送とします。封筒に「特定事業所集中減算届出書在中」と記入してください。
令和5年3月15日(水曜日)必着
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
江東区では、各居宅介護支援事業所において、(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」の判断基準については、下記ファイルをご確認ください。
(注記)平成30年度から、江東区における日常生活圏域は21圏域(長寿サポートセンターの担当区域)となりました。
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