ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【介護予防・日常生活支援総合事業】通所型サービス令和5年度事業所評価加算の届出について
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更新日:2023年2月28日
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、届出・申請等の提出については、当面の間、原則として郵送により提出いただきますようご協力をお願いいたします。
江東区総合事業通所型サービスにおける令和5年度の事業者評価加算について、加算の取得を希望する事業所は下記のとおり届出をお願いします。(終了しました)
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防型通所(A7)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防型通所(A7)の提供につき加算を行うものです。
1.指定の期間中に事業所評価加算(申出)について「申出あり」の届出を行う。(届出対象事業所については2.届出対象を参照)
2.「申出あり」の事業所について、国保連において審査を行い、判定結果が区に送付される。
3.判定結果に基づき、本区で当該加算の算定可否を決定。
4.「申出あり」の各事業所に加算算定の可否について結果を通知。
算定要件については、関連ファイルの通知文や厚生労働省の通知等をご確認ください。
総合事業通所型サービスのうち、
※「事業所評価加算〔申出〕の有無」について、現在の区分から変更を行う場合、今回の届出が必要をなります。(以下ご参照ください)
事業所評価加算取得を希望する | 事業所評価加算取得を希望しない | |
現在「申出あり」で届出 | 提出不要 |
提出必要 【10月7日(金曜日)必着】 |
現在「申出なし」で届出 |
提出必要 【10月7日(金曜日)必着】 |
提出不要 |
事業所評価加算申出「有り」の事業所に関しては、適合の可否に関わらず、令和5年2月に「令和5年度事業所評価加算算定基準判定結果について(通知)」を送付しています。通知が来ていない事業所については「申出なし」の状態ですので、事業所評価加算の取得を希望される場合は必ず届出をしてください。届出の状況について確認したい場合は、下記連絡先までご連絡ください。
詳しくは、下記関連ファイルをご覧ください。
A7通所型サービス(独自/定率)の事業所評価加算〔申出〕の有無欄について「1なし」又は「2あり」を選択してください。
様式は下記関連ファイルからダウンロードしてください。
令和4年10月7日(金曜日)必着(終了しました)
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区福祉部福祉課事業者指定係
提出方法は郵送でお願いします。封筒に「(総合事業)事業所評価加算届出書在中」とご記入ください。
【参考】本区の事業所評価加算の取扱いは、国が示す介護予防通所リハビリテーションと同様の取扱いです。
事務処理については、下記通知を参考にしてください。
厚生労働省通知
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