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更新日:2022年5月26日
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、届出・申請等の提出については、当面の間、原則として郵送により提出いただきますようご協力をお願いいたします。
届出内容に変更が生じた場合又は事業所を廃止等する場合は、届出を行ってください。
下記の「関連ドキュメント1(変更届等)」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
1.事業所の名称等に変更が生じた場合(変更届)
変更日から10日以内
2.休止中の事業所を再開した場合(再開届)
再開日から10日以内
3.事業所を廃止又は休止する場合(廃止・休止届)
廃止日又は休止日の1ヶ月前まで
新規に加算を算定、加算区分の変更又は加算の取下げを行う場合は、期限までに届出を行ってください。
下記の「関連ドキュメント2(加算届)」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
加算算定(予定)月の前月15日まで(必着)(閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日)
加算を取り下げる場合は、速やかに届出が必要です。
〒135-8383江東区東陽4-11-28
江東区福祉課事業者指定係(3階1番窓口)
国の通知に従い、押印欄の廃止及び標準化に対応した様式に改正しました。(令和3年6月更新)
帳票上の文言や備考欄の記載内容に、国の示している様式例と異なる部分がありますのでご留意ください。
参考様式1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)を満たしている場合は、事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも可能です。
国の様式例の改正に伴い、加算届の様式を改正しました。(令和4年5月更新)
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