ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【地域密着型・総合事業】令和5年度介護職員処遇改善加算等に係る届出について
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更新日:2023年3月15日
江東区計算シートを修正しました。(令和5年3月15日更新)
令和5年度の介護職員処遇改善加算等に係る計画書の様式を掲載しました。(令和5年3月6日更新)
なお、令和5年4月から「加算の算定区分を変更する場合」又は「新規に加算を算定する場合」には、令和5年3月15日(水曜日)必着にて加算届を提出してください。(令和5年3月2日更新)
令和5年度に介護職員処遇改善加算(以下、「処遇加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)を算定する事業所におかれましては、下記のとおり届出が必要となります。
(必要に応じ、計画書の内容を証明する資料の提出を求める場合があります。)
算定開始月の前々月の末日【必着】(閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日)
※ただし、令和5年4月又は5月から算定する場合は、令和5年4月14日(金曜日)【必着】
郵送でのみ受付します。(メール不可)
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
関連ドキュメント2に掲載の下記書類をご提出ください。
算定開始月の前月15日【必着】(閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護は算定開始月の初日【必着】
令和5年4月から「加算の算定区分を変更する場合」又は「新規に加算を算定する場合」は、令和5年3月15日(水曜日)【必着】
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
郵送でのみ受付します。(メール不可)
必ず上記の提出期限に間に合うよう、余裕をもってご提出ください。
下表に該当する変更があった場合は、下記書類の提出が必要となります。
変更事項 | 記載すべき事項 | 提出すべき書類 |
1.法人等に関する事項【共通】 |
ー |
別紙様式2-1 |
2.対象事業所に関する事項【共通】 |
ー |
別紙様式2-1の2(2)及び4(1)及び5(1)(該当するもの) 別紙様式2-2~2-4(該当するもの) |
3.キャリアパス要件に関する変更【処遇】 | キャリアパス要件の変更に係る部分の内容 |
別紙様式2-1の2(2)及び3 別紙様式2-2 |
4.介護福祉士等の配置要件に関する変更【特定】 |
介護福祉士の配置等要件の 変更に係る部分の内容等 |
別紙様式2-1の2(2)及び4(1) 別紙様式2-3 |
5.就業規則に関する事項【共通】 | 当該改正の概要 | ー |
6.キャリアパス要件等に関する変更【処遇】 | キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
ー |
詳細は、関連ドキュメント1に掲載の「【別紙様式4】変更に係る届出書」や、関連ドキュメント3に掲載の「介護保険最新情報vol.1133」をご覧ください。
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
郵送でのみ受付します。(メール不可)
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区福祉部福祉課事業者指定係
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