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更新日:2022年1月24日

災害援護資金の貸付について

都内において災害救助法が適用された災害により、住居の損害等を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための資金の貸付を行います。

対象となる方

被災を受けた当時、江東区内に居住の世帯で、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主

  • 世帯主が災害により負傷し、療養期間が概ね1ヶ月以上
  • 全家財の3分の1以上の損害がある
  • 住居の半壊、全壊又は住居全体が滅失又は流出
  • 前年の世帯の合計所得額が以下の表の額未満の世帯

世帯人員

世帯の前年の合計所得額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額

     ※ ただし、住居が滅失した場合にあっては1,270万円未満

貸付限度額

以下の表の貸付額を限度として貸付が受けられます。

貸付限度額は、家屋等の損害の状況及び世帯主の被災状況により異なります。

なお、災害援護貸付金(都制度(区要綱))に基づく貸付金は、災害援護資金(国制度(区条例))の限度額を超えて、なお貸付金を必要とする場合に対象となります。

 

災害援護資金(国制度(区条例))

災害援護貸付金(都制度(区要綱))

世帯主の負傷の状況

災害により負傷し、療養期間が概ね1ヶ月以上

災害による負傷がない

災害により負傷し、療養期間が概ね1ヶ月以上

災害による負傷がない

家財

・住居の損害の状況

家財・住居損害なし

150万円

ー 

一律150万円(左記限度額を超えてなお、貸付金を必要とする場合)

家財総額の1/3以上の損害

(住居損害なし)

250万円

150万円

住居半壊

270万円(※350万円)

170万円(※250万円)

住居全壊

350万円

250万円(※350万円)

住居全体が滅失・流失

350万円

 ※被災した住居を立て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、( )内の金額が貸付限度額となります。

貸付利率(国制度・都制度共通)

連帯保証人あり:無利子  連帯保証人なし:1.0%

償還期間(国制度・都制度共通)

10年(原則3年の据置期間経過後から償還開始。据置期間は無利子。)

申請に必要なもの(国制度・都制度共通)

 

申込みに必要な書類

(1)借入申込書(所定のもの)

(2)本籍地・続柄の記載のある住民票の写し

(申込人は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のもの)

(3)世帯全員の所得がわかる書類(課税証明書、非課税証明書)

(4)診断書(医師の療養見込期間等を記載した診断書)

(世帯主の負傷の療養期間が1ヶ月以上の場合)

(5)り災証明書(住居に半壊以上の被害がある場合)

(6)り災届出証明書(家財に1/3以上の被害がある場合)

(7)通帳のコピー

(8)口座振替依頼書(所定のもの)

                                  ※ ○は必須書類、△は状況に応じて必要な書類となります。

現在受付中の災害援護資金

  • 東日本大震災に係る災害援護資金(令和4年3月31日まで受付)

お問い合わせ

福祉部 福祉課 福祉管理係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4318

ファックス:03-3647-9186

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