ホーム > 区政情報 > 職員採用 > 文化観光課文化財専門員(会計年度任用職員)の募集

ここから本文です。

更新日:2023年9月11日

文化観光課文化財専門員(会計年度任用職員)の募集

江東区地域振興部文化観光課では、会計年度任用職員を次のとおり募集します。

1.募集する職名および人数

文化財専門員(江東区会計年度任用職員 ※地方公務員法の適用あり) 若干名

2.勤務場所

江東区地域振興部文化観光課(江東区役所4階)

3.職務内容

  1. 文化財の保護及び活用(区民への公開)等に関すること
  2. 区内文化財に関する調査・研究・資料収集
  3. 上記のことに関する事務作業

4.応募資格(求められる能力)

  • 文化財に関する調査経験と専門知識を有し、かつ博物館法(昭和26年12月1日第285号)第5条に規定する学芸員資格を有する方
  • 大学院修士課程修了の人または在学中の方(学部卒業及び卒業見込者も応募可能)
  • 専門分野 日本史学(近世史)
  • パソコン(Excel、Word等)の基本的な操作能力を有し業務を遂行できる方
  • 服務規律及び職場のルールを遵守して業務に取り組むことができる方

5.任用予定期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※条件付採用期間あり(原則1か月)
※令和7年4月1日以降、4回まで公募によらない再度任用への申込みが可能です。ただし、1年以内の任用であり、令和7年4月1日以降の再度任用を保障するものではありません。公募によらない再度任用は、任用期間内の勤務実績等により選考の上、決定します。

6.勤務日数

1か月につき15日勤務

7.勤務時間

8時30分から17時15分まで(1日7時間45分)
※原則、月曜日から金曜日だが、土・日・祝日勤務の場合あり。

8.報酬

月額 246,434円(令和5年4月現在)
※特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。
※通勤費相当別途支給(上限55,000円/月)

9.期末手当 ※支給要件を満たす職の場合

基準日(6月1日、12月1日)前1か月以内に在籍し、かつ、一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が6か月以上あり、週当たりの勤務時間が15時間30分未満、かつ、週当たりの勤務日数が2日以下でない者を対象に支給します。

10.休暇等

(有給)年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇等
(無給)妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、生理休暇、子どもの看護休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、育児休業、部分休業等

11.加入保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険

12.応募方法

次の申込書を令和5年10月12日(木曜日)までに下記申込先宛郵送してください。
【提出書類】

  1. 「江東区会計年度任用職員申込書」(カラー写真を必ず貼付)
  2. 学芸員の資格を証する書類(見込者はそれを証する書類)
  3. 研究業績(論文・著書等)〔形式は自由〕
  4. 実務経験(博物館等の勤務〔アルバイトを含む〕、諸調査〔形式は自由〕)
  5. 江東区文化財専門員として取り組みたいこと(論文、800字)〔形式は自由〕
  6. 返信用封筒 1通(合否通知等の郵送先住所と氏名を記載し、返信用切手を貼付)

13.選考方法

第1次選考 書類審査 令和5年10月26日(木曜日)
第2次選考 個別面接 令和5年11月14日(火曜日)※書類選考終了後、一次選考の合格者に別途お知らせします。

14.注意事項

地方公務員法第16条に該当する以下の方は応募できません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

15.申込み・問い合わせ先

〒135-8383 江東区東陽4-11-28
文化観光課文化財係
電話番号 03-3647-9819

関連ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

地域振興部 文化観光課 文化財係 窓口:区役所4階32番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9819

ファックス:03-3647-8470

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?