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更新日:2021年2月26日
※2月26日17時をもって受付を終了しました。※
事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方などを対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付します。
令和2年6月から9月に実施された、江東区持続化支援家賃給付金の給付を受けた方は、本給付金の対象となりません。
申請受付は書類不備による再提出も含め、2月26日(金曜日)必着となります。
期限間際のご申請で不備があった場合、受付期限内の再提出が困難となることも想定されますので、必要な書類が揃っていること及び記入事項に漏れがないことをよくご確認の上、ご申請ください。
月額の賃料額又は減収前の月売上高の額のいずれか少ない額×4.25(上限30万円)
※給付額の算定に用いる賃料額は原則として1つの事務所等のものに限りますが、複数の事務所等であっても、下記支給対象者2.ア・イの方は住居表示(基礎番号まで。例えば「東陽4-11-28-101」の下線部分)が同一の事務所等、2.ウの方は同一市場内の事務所等については、1つの事務所等とみなし、賃料等の額を合算することができます。
※千円未満の端数は切り捨てとなります。
指定口座への振込み
支給対象者
下記の要件を全て満たす方
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
- 次のいずれかに該当すること
ア 飲食店(テイクアウト・デリバリー専門店などを除く。)に、飲食料品を直接販売する事業者
イ 飲食店(同)に、店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される物品(※)を直接販売する事業者
ウ 中央卸売市場内で、東京都の許可を得て営業する卸売業、仲卸業及び関連事業者- 令和2年2月から申請月の前月までの任意の一月の売上高が、その前年同月の売上高等と比較して、20%以上減少していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
※租税特別措置法上のみなし大企業に該当しないことをいいます。- 代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと
- 暴力団が実質的に経営に参画していないこと
- 江東区持続化支援家賃給付金の支給を受けていないこと
- 国の実施する家賃支援給付金の申請要件を満たしていないこと
- 事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること
※「利用客に直接提供され、その場で消費される物品」の例
割り箸、紙ナプキン、使い切りの調味料(わさび、醤油、ソースなど)、爪楊枝、来店者用の消毒薬、トイレットペーパーなど
支給対象者が食品卸等の事業のために継続して使用する一つの事務所等(※)であって、次の要件を全て満たすもの
以下に該当する複数の事務所等は、実質として一つの事務所等とみなし、給付額の算定に当たって対象経費(賃料月額)を合算して申請することができます。
江東区食品卸等支援家賃給付金支給申請書兼請求書に、以下の書類を添えて、郵送により申請してください。
申請書の記入に当たっては、制度リーフレット(PDF:421KB)もご参照ください。
なお、窓口でのご申請には対応いたしかねますので、必ずご郵送でご申請ください。また、ご提出いただいた書類は、不受理・差戻しの場合を除き(却下の場合も含め)、返却しませんのでご了承ください。
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