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更新日:2023年12月1日

江東区自動車運送事業者補助金

燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。

※本制度は、東京都の実施する「運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」とは別の制度です。 

補助金交付要件

1.対象

道路運送法の規定に基づく、次のいずれかの事業を営んでいる者

  • 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合タクシー等)

  • 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー等)
  • 特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)
  • 一般貨物自動車運送事業(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
  • 特定貨物自動車運送事業(特定の相手と契約して行う運送事業)
  • 軽貨物事業(軽貨物自動車)

2.補助金額(営業所の数によらず定額、かつ1事業者当たり1回のみ申請可能)

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)

(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)

(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)

(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

20万円

(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

10万円

※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。

3.受付期間(必着)※郵送のみ

令和5年12月1日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※江東区役所の窓口での申請は受け付けていません。

4.申請要件

次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

(1)中小企業者であること

(2)自動車運送事業の経営の許可を受けていること(軽貨物事業にあっては届出を行っていること)

(3)本店所在地(個人事業主の場合は住所)及び運送事業の営業所が区内に所在していること

(4)令和4年12月31日以前より自動車運送事業を営んでいること

(5)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと

(6)直近の事業年度について、経営する自動車運送事業に係る確定申告が行われており、
   かつ、自動車運送事業に係る事業収入額が300万円以上であること。

(7)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等でないこと

(8)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団が実質的に経営に参画していないこと

申請方法

申請書に以下の書類(コピー)を添えて、郵便で、受付期間内(必着)にご申請ください。
(申請書は、必ず両面印刷をしてご使用ください。)

  • 江東区自動車運送事業者補助金交付申請書兼請求書(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)両面印刷
  • 自動車運送事業の経営に係る許可書(軽貨物事業にあっては、国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した貨物軽自動車運送事業経営届出書)の写し
  • 江東区内に使用の本拠の位置があることを証する次に掲げる車両数の自動車検査証(軽二輪を使用した事業を営む者にあっては、軽自動車届出済証)
    (1) 一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む者で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者 5台
    (2) (1)に掲げる者以外の者 1台
    ※「電子車検証」の場合には、下欄にある「令和5年1月以降に交付された「電子車検証」の場合」をご確認ください。
  • 発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
  • 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)の納税証明書
  • 直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入の額を証する書類(確定申告書の写し)
  • 振込先口座の分かる通帳のコピー

許可証等を紛失してしまった場合

経営許可書(免許状)、経営届出書の控えを紛失・棄損等により提出できない場合は、証明願を関東運輸局東京運輸支局(輸送担当)に提出し、証明を受けたものを添付してください。詳細は、関東運輸局東京運輸支局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

令和5年1月以降に交付された「電子車検証」の場合

令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始されたことに伴い、お手元にある自動車車検証が「電子車検証」の場合には、「自動車車検証の写し」にかえて、「自動車検査証記録事項」を提出してください。
この「自動車検査証記録事項」については、検査時に受け取ったものの写し又は車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。

送付先(郵送のみ)

〒163-0227
東京都新宿区西新宿2 ー6 ー1 新宿住友ビル 27 階
株式会社MAYASTAFFING (江東区受託事業者)
江東区自動車運送事業者補助金 事務局 宛

注意事項 

江東区役所経済課あてにご郵送又は、窓口にお持ちいただいても、一切お預かりできません。
必ず上記の宛先に郵送にてご申請ください。

 

お問合せ先

江東区自動車運送事業者補助金コールセンター(令和5年12月1日~令和6年2月29日まで)

電話番号:03-6628-5143  (9:00~17:00)※土日祝日、年末年始を除く

関連ドキュメント

よくある質問(FAQ)

申請から交付までどのくらいかかりますか?

申請から振込まで、4週間程度かかる予定です。ただし申請状況により前後する可能性があります。

本店(住所)と営業所のどちらかが区外の場合、対象になりますか?

本店(個人の場合は住所)と営業所の所在地の両方が区内にあることを要件としているため、対象になりません。

NPO法人や社会福祉法人は対象となりますか?

中小企業基本法上の中小企業者を対象としているため、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人等は対象となりません。

江東区内に複数の事業所がある場合、各々の事業所で申請できますか?

事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみの申請となります。

創業して1年未満のため、まだ確定申告を行っていません。補助金は申請できますか?

確定申告を行っていることを要件としているため、対象になりません。

二輪車(バイク)も補助の対象となりますか?

貨物軽自動車運送事業に係る経営の届出を行っている二輪の小型自動車(自動二輪)や二輪の軽自動車(軽二輪)も対象となります。ただし、125cc以下の車両(原付)については、対象となりません。

船舶や航空、鉄道の運送事業者も補助の対象となりますか?

自動車運送事業者のみ対象であるため、その他の事業者は対象となりません。

国や都の実施する、他の補助金受けていても申請できますか?

他の補助金と併せて受給できます。ただし、他の補助金に関する要件は、実施主体にご確認ください。

令和4年度に実施した「江東区貨物自動車運送事業者補助金」の交付を受けていますが、今回の補助金も申請できますか?

令和4年度の「江東区貨物自動車運送事業者補助金」を受給していても、本補助金の申請要件を満たしていれば、申請できます。

申請は、営業所長でもできますか?(法人)

申請できるのは、法人の代表者に限ります。

代表者の個人口座も振込することは可能ですか?(法人)

申請できるのは、代表者に限ります。

代表者の個人口座に振込することは可能ですか?(法人)

振込先口座は、法人名義の代表口座に限ります。

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2332

ファックス:03-3647-8442

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