多角化・転業支援資金融資(運転・設備)
多角化・転業支援資金融資のご案内
この資金は、事業を多角化または転業転換するにあたり、必要な資金を融資するものです。
融資条件
融資金額 2,000万円以内
返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)
利率 年2.1%
利子補助率 1.4%
自己負担率 0.7%
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
支払い済みのものは対象外です。
融資対象
- (1)以下のいずれかに該当すること。
多角化…現在行っている事業を継続しながら、2年間で新規事業が全売上高の1割以上を占めること。
転換…2年以内に現在行っている事業の1/3以上の売上額ないし設備を縮小・廃止し、新規事業が全売上額の1/3以上を占めること。
新製品・新技術…区等が実施している新製品・新技術開発の助成事業の対象者であること。
- (2)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
- (3)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- (4)中小企業者の方。
- (5)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
- (6)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
- (7)多角化または転業転換の場所が区内にあり、新規事業に未着手であること。
- (8)現在行っている業種と多角化または転業転換後の業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
- (9)多角化または転業転換する業種について、適切かつ確実な事業計画を有し、これを遂行する能力を有すると認められる方であること。(予備審査参照)
ただし、新製品・新技術については、区の助成決定通知書で申込みができます。
※(5)・(6)については、非課税の方も含まれます。
資金使途
運転資金・設備資金
保証人および担保
- (1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
- (2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。
信用保証
原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の可否を審査します。保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。
利子補助
当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に支払った利子の利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
事前に予備審査が必要です
事前に、事業多角化・転業転換計画の内容等について、経済課所定の計画書を作成のうえ、区の経営相談員の予備審査を受けていただきます。(予備審査の会場・時間等については、区の経営相談のご案内をご覧ください。)
予備審査終了後、多角化・転業支援資金融資対象認定申請をしてください。区が審査、融資対象であることを認定します。
認定された場合、それに基づき融資の申込みをすることができます。
また、この資金の融資を受けたのち、区の経営相談員の経営指導を受けることが必要になります。
申込みに必要な書類
提示していただいた書類については、その場でお返ししますのでなるべく原本をお持ちください。
また、申込む方によって必要書類が異なりますので、経済課融資相談係へお問い合わせください。
法人
- (1)江東区中小企業融資申込書(PDF:207KB)(経済課でも配布しています)
- (2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細のあるもの)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
※決算後6ヵ月以上経過している場合、合計残高試算表を添付していただく場合があります。
- (3)法人税の納税証明書(その1)→税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
- (4)法人都民税の領収書または納税証明書→都税事務所で発行
- (5)法人の商業登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書)→法務局(登記所)で発行
- (6)設備資金の申込みがある場合…見積書およびカタログ・図面等
※借受者の会社名等が明記され、見積業者の記名・捺印のあるもの。
(スタンプおよび担当者印は不可)
※資金使途により、他に仮契約書その他書類が必要になります。
- (7)多角化・転業転換計画書、認定申請書等
個人
- (1)江東区中小企業融資申込書(PDF:207KB)(経済課でも配布しています)
- (2)前年分の所得税確定申告書(税務署受付印のあるもの。青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を添付)
※電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付してください。
- (3)所得税の納税証明書(その1)→税務署で発行
※課税額がゼロの場合も必要です。
※領収書は不可です。
- (4)特別区民税・都民税の領収書(口座引き落としの方は「納税通知書」と「預金通帳」)または納税証明書→区民課(区役所2階4番窓口)で発行
※自宅が江東区外で、事業所が江東区にある方は江東区に支払った事業所課税(均等割)の領収書等を確認いたします。
※非課税の場合は非課税証明書が必要です。
※6月30日以前のお申込みの場合は前年度分を、7月1日以降は現年度分で納期の到来したものをお持ちください。
- (5)設備資金の申込みがある場合…見積書およびカタログ・図面等
※借受者の氏名が明記され、見積業者の記名・捺印のあるもの。
(スタンプおよび担当者印は不可)
※資金使途により、他に仮契約書その他書類が必要になります。
- (6)多角化・転業転換計画書、認定申請書等
お問い合わせ先
区の融資制度、添付書類等の不明な点については、下記係まで
地域振興部経済課融資相談係 電話:03-3647-2331(区役所4階28番窓口)
その他の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。
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