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更新日:2022年7月26日
給与所得控除の上限額が段階的に見直され、平成29年度は、給与収入1,200万円を超える場合に230万円となります。
なお、平成30年度以後は、給与収入1,000万円を超える場合に220万円となります。
適用年度 |
上限額が適用される 給与収入 |
給与所得控除の上限額 |
---|---|---|
平成28年度まで (平成27年分所得まで) |
1,500万円超 |
245万円 |
平成29年度 (平成28年分所得) |
1,200万円超 |
230万円 |
平成30年度から (平成29年分所得から) |
1,000万円超 |
220万円 |
給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、給与等の収入金額に関わらず、前年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除の2分の1を超える場合には、一律にその超える部分の金額が給与所得控除に加算されます。
給与等の収入金額 |
特定支出控除額の適用判定の 基準となる金額 |
---|---|
1,500万円以下 |
給与所得控除額の2分の1 |
1,500万円超 |
125万円 |
給与等の収入金額 |
特定支出控除額の適用判定の 基準となる金額 |
---|---|
一律 |
給与所得控除額の2分の1 |
16歳未満の扶養親族を含め、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等(扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除)の適正化の観点から、その適用を受ける者は、親族関係書類及び送金関係書類を扶養控除申告書や所得税・住民税の申告の際に、添付又は提示しなければならないこととなりました。
次の(ア)又は(イ)の書類で、国外居住親族が扶養控除等の適用を受ける者の親族であることを証明する書類。
(ア)扶養控除等の適用を受ける者の国外居住親族が日本人の場合
戸籍の附表の写しなど、日本国又は地方公共団体が発行した書類及び当該親族の旅券の写し
(イ)扶養控除等の適用を受ける者の国外居住親族が外国人の場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該親族の氏名・生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)
次の(ア)又は(イ)の書類で、扶養控除等の適用を受ける者が国外居住親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを証明する書類。
(ア)金融機関が発行した書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、扶養控除等の適用を受ける者が当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金証明書等)。
(イ)いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品等の購入をしたこと及びその商品等の購入代金に相当する額を、扶養控除等の適用を受ける者から受領したことを明らかにする書類(カード利用明細等)。
税負担に左右されずに、金融商品を選択できるように税率等の金融所得間の課税方式を均等化すること、損益通算範囲を拡大することを目的に、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税について改正が行われました。
平成28年1月1日以後に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
内容 |
所得区分 |
課税方式 |
---|---|---|
利子 |
利子所得 |
源泉分離課税(住民税5%) (申告不可) |
譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税(住民税10%) |
内容 |
所得区分 |
課税方式 |
---|---|---|
利子 |
利子所得 |
申告分離課税(住民税5%) 申告任意 |
譲渡損益 償還差益 |
譲渡所得 |
申告分離課税(住民税5%) 申告義務あり(注1) |
内容 |
所得区分 |
課税方式 |
---|---|---|
利子 |
利子所得 |
源泉分離課税(住民税5%) 申告不可 |
譲渡損益 償還差益 |
譲渡所得 |
申告分離課税(住民税5%) 申告義務あり |
特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「一般株式等(非上場株式等)及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両所得間での損益通算ができなくなります。
区分 |
各区分内の 損益通算 |
各区分内の 繰越控除 |
---|---|---|
特定公社債及び上場株式等に係る 譲渡所得等の分離課税 |
できる(注2) |
できる |
一般公社債等及び一般株式等(未公開株式等)に 係る譲渡所得等の分離課税 |
できる |
できない |
住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限(平成31年6月30日)が平成33年12月31日まで延長されました。
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