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更新日:2022年7月26日

平成28年度 特別区民税・都民税の主な改正点

住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限(平成29年12月31日)を、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月30日まで延長されます。

ふるさと納税に係る改正

(1)特例控除額の控除限度額の変更

ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、特例控除額の適用上限を住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。

適用上限については、税額控除前所得割額に調整控除を適用した後の額で判定を行います。

(2)ワンストップ特例制度の導入

平成27年4月1日以降に行った「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除の申告について、当面の措置として、確定申告を要しない給与所得者等については、ワンストップ特例制度の利用により控除を受けることが出来るようになりました。ワンストップ特例制度を利用の場合、「ふるさと納税」に係る寄附金控除は所得税適用相当分を含め、住民税の税額控除額として適用されます。
制度の利用や手続きに関しては、寄附を行う際に寄附先自治体へご確認ください。

 

なお、下記の1.から3.に該当する場合は、特例制度の利用が無効となりますので、寄附金税額控除の適用にあたり、確定申告等の提出により寄附金税額控除の申告を行う必要があります。

  1. 所得税の確定申告(還付申告を含む)または住民税の申告を行った場合
  2. 「ふるさと納税」の寄附先自治体が6団体以上の場合
  3. 賦課期日現在の住所地と、ワンストップ特例制度の申請にあたり記載した住所地が異なる場合

公的年金等からの特別徴収制度の見直し(1)

仮徴収税額の算定方法の見直し

徴収月額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度分の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とすることになりました。
なお、本改正は仮徴収税額の割り振りを見直すものであり、税負担の増減は生じません。

  仮徴収 本徴収
4月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

-
6月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

 
8月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

-
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

平成28年度の徴収額

 

  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の年税額÷2)÷3

 
8月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

平成29年度の徴収額

 

公的年金等からの特別徴収制度の見直し(2)

区外転出および税額の変更が生じた場合の特別徴収の継続

公的年金等からの特別徴収対象者が区外に転出した場合や、年金所得に係る特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収を停止することとされておりましたが、改正により、一部について特別徴収を継続することが可能となりました。

区外転出した場合の徴収額(平成29年以降)
  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の年税額÷2)÷3

 
8月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
10月 - 普通徴収で納付
12月 - 普通徴収で納付
翌年2月 - 普通徴収で納付

1月~3月に転出した場合の徴収額

 

  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の年税額÷2)÷3

 
8月

(前年度の年税額÷2)÷3

-
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

4月~12月に転出した場合の徴収額

 

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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