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更新日:2022年6月28日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での届出・請求等の来庁せずにできる手続きや待ち時間を短縮できるサービスをご利用ください。本庁舎区民課・豊洲特別出張所窓口でお手続きをされる方は、webサイトより混雑状況を確認の上、混雑時間帯を避けてお越しください。
また、住民異動やマイナンバーカード(個人番号カード)の届出に関するお取り扱いについて、一部特例的な対応がございますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口に来庁せずにできる郵送での転出届をご利用ください。詳細は下記リンクよりご確認ください。
(1)転出届※転入・転居等の住民異動届は郵送では行えません
(2)戸籍届
(3)証明書の請求※印鑑登録証明書の請求は郵送では行えません
住民票等 | 住民票の写し |
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住民票の除票 | |
記載事項証明 | |
不在住証明 | |
戸籍に関する証明書 | 戸籍謄(抄)本 |
除籍謄(抄)本 | |
改製原戸籍謄(抄)本 | |
戸籍附票 | |
不在籍証明 | |
身分証明書 | |
受理証明書 | |
届書記載事項証明 | |
独身証明書 | |
年齢証明書 | |
出産育児一時金の証明 | |
税証明 | (非)課税証明書 |
納税証明書 | |
軽自動車の納税証明書 | |
その他の証明 | 住居表示等実施証明書 |
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)から、住民票の写し等の各種証明書が取得できます。利用時間・利用可能店舗等詳細は下記リンクよりご確認ください。
混雑時の手続きを避けるために、区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所の混雑状況をwebサイトからリアルタイムで確認いただくことができます。また、区役所本庁舎区民課では番号札に印刷されている二次元コードから登録していただくと、「発券後のお呼び出しの順番が近づいたとき」をメールでお知らせいたします。発券後の待ち時間を利用した外出等にご活用ください。
区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所の混雑状況をリアルタイムで確認可能
転入・転居等の住所異動の届出は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出るよう定められていますが、新型コロナ対応ウイルス感染症の影響により、届出期間を過ぎた場合でも、「正当な理由」があったものとして、通常どおりお手続きいたします。国外からの転入で2週間の自宅待機要請が出されている方をはじめ、届出の時期については、お身体の健康を最優先にお考えいただきますようお願いいたします。
ただし、届出が遅れる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方や、各種行政サービス(児童手当、学校、幼稚園、健康保険、介護保険、福祉サービス等)を受給されている方は、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下、住基カード)の継続利用については、引越した日(転出日)から14日、または転出予定日*から30日を経過しても転入届を行わなかった場合、失効しますが、当分の間、継続利用可能な期間が延長されます。転出予定日の60日を経過する日までは失効とならず、継続利用の手続きができます。
転出予定日…転出の届出の際に、転出届に記載した引越しの日付
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方の転入届および継続利用については、転入届の中段「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転入届(転入届の特例による転入届)」にてご確認ください。
2020年3月から7月中に在留期間が経過する中長期在留者(在留資格「特定活動(出国準備期間)」除く)の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限を在留期間満了日から2か月を経過する日まで、延長することができます。
また、上記の方のマイナンバーカード(個人番号カード)が有効期間経過により失効した場合、再発行手数料は無料となります。
(注)在留期限のない永住者・高度専門職2号の方は対象外です。
(注)在留期間更新や在留資格変更許可後は新たな在留期限まで、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間を更新してください。
【受付時間】
平日:8時30分から17時まで(水曜延長窓口は19時まで)
日曜窓口:9時から16時まで
(注)水曜延長・日曜は一部窓口にて開設しておりますので、下記リンク先よりご確認ください。
(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、水曜延長・日曜窓口は中止となる場合があります。お越しいただく際は、下記リンク先で開庁状況をご確認の上、お越しください。)
【手続き場所】
区役所本庁舎2階3番窓口または区内7箇所ある出張所・豊洲特別出張所
【必要書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)
在留カード
顔写真4.5cm×3.5cm(再交付申請のみ)
現在、マイナンバーカード(個人番号カード)搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合には、コンビニ交付等のサービスがご利用できなくなるため、電子証明書の更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を無料で発行することが可能です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お急ぎでない方は、混雑時の来庁を避けてお越しください。
電子証明書の更新については、電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をされている方には、マイナンバーカード(個人番号カード)交付の用意ができ次第、区役所から交付通知書(はがき)を郵送しています。また、交付通知書を送付後、一定期間経過しても申請者がマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取りに来ない場合に送付しております督促通知の送付を当面控え、マイナンバーカード(個人番号カード)の保管を継続することとなりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お急ぎでない方は、混雑時の来庁を避け、ご予約の上お越しください。
ご予約の方法は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご確認ください。
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