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更新日:2022年1月24日

緊急事態宣言発令に伴う本区の対応方針について(令和3年4月23日)

令和3年4月23日(金曜日)に国から緊急事態宣言が発令されました。

期間は4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)までです。

緊急事態宣言を受け、区では4月23日(金曜日)、以下のとおり、対応方針を決定いたしました。

【全般的な方針】

 緊急事態宣言の発令に伴い、国や都の方針に準じた対策を講じ、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制する。

 このため、不要不急の外出や施設に人が集まり飲食につながることを防止するための必要な処置を講じる。

 また、区民の生活に不可欠な行政事務、行政サービスは感染防止対策を講じつつ継続する。

【主な措置事項】

(1)イベントや会議について

 国や都の通知やガイドラインに準ずるも、社会活動等を妨げない配慮のもと、延期、オンライン、規模の縮小(必要により中止)等実施要領の見直しを行う。

(2)文化観光等展示施設について

 利用を休止する。

(3)区施設の貸し出しについて

 ア 利用休止を基本とする。

 イ すでに予約がある場合は、個別に調整を行う。

(4)学校等の運営について

 感染防止対策を講じつつ、運営を継続する。

(5)保育園の運営について

 感染防止対策を講じつつ、運営を継続する。

(6)図書館の運営について

 利用を休止する。(予約貸し出し等には対応する。)

(7)児童福祉施設について

 感染防止対策を講じつつ、運営を継続する。

(8)高齢者・障害者福祉施設について

 高齢介護・障害福祉サービス事業所は、感染防止対策を講じつつ、通常の運営を行う。

(9)区立公園の運営について

 ア 公園内の有料施設の利用を休止する。

 イ 若洲公園及び豊洲ぐるり公園の駐車場を閉鎖する。

 ウ 竪川河川敷公園の開園時間を20時までとする。

 エ 公園内の飲酒を禁止する。

【区民の皆様へ】

〇日中も含めた不要不急の外出自粛をお願いいたします。都県境を越えた不要不急の外出・移動の自粛、特に、変異株により感染が拡大している大都市圏との往来の自粛をお願いいたします。

〇飲食を伴う宴会等についてはお控えいただくようお願いいたします。また、感染拡大防止のため、路上や公園での飲酒はお控えいただくようお願いいたします。

〇感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用をお控えいただくようお願いいたします。

〇3密は絶対に避け、お買い物や通院などの必要な外出もできるだけ短時間でお済ませください。

〇あらゆる場面において、手洗い・マスク着用、こまめな消毒及び換気など基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。

お問い合わせ

危機管理室(総務部) 危機管理課 危機管理係 窓口:防災センター4階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9382

ファックス:03-3647-9651

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