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更新日:2023年5月26日

東京おこめクーポン事業(東京都事業)

東京都において、物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品と引き換えることができる「東京おこめクーポン」の配付をしています。

1.対象世帯

都内区市町村の住民基本台帳に記録されており、(1)、(2)のいずれかに該当する世帯

(1)令和4年度住民税非課税世帯
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯
令和4年1月以降12月までに予期せず収入が減少し、世帯員全員の年間収入見込額または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯

【注】(1)、(2)とも、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)の対象世帯が対象です。

2.クーポンの配付等

(1)クーポンの配付
クーポンの配布は完了しております。対象世帯の方にもかかわらずクーポンが届いていない場合は、令和5年5月31日(水曜日)18時までに、東京おこめクーポン事業コールセンター(03-5249-3553)までご連絡いただくようお願いいたします。

(2)食品の申込方法
食品配送の申込は、クーポンに同封されている申込用ハガキまたはクーポンに記載された、専用ホームページのアドレスからお申込みいただけます。
クーポンに同封されるリーフレットに記載されている、食品パッケージの中から、お好きなコースを選択できます。

食品の申込期限は、令和5年5月31日(水曜日)です。

(3)食品の配送
申込み受付後、コースに応じて2回又は3回に分けて、9月末までに順次、配送します。

3.コールセンターの設置

「東京おこめクーポン事業コールセンター」を開設し、対象世帯の方のお問合せに対応します。

電話:03-5249-3553
時間:午前9時00分から午後6時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を含む。)

4.その他

クーポンは、区市町村の協力の下、東京都から本事業の対象世帯に、順次郵送しますが、令和5年4月中旬までにクーポンの配付がない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

以下の(1)、(2)に該当する世帯など、この事業の対象世帯であっても、クーポンが配付されない場合があります。その場合は、都へクーポンの配付を請求していただく必要があります。

(1)他道府県で国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)を受給した世帯で、令和4年10月1日以降に、都内区市町村に転入した世帯。

(2)国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)の対象だが、支給を辞退した等の理由で受給しなかった世帯

本事業についての詳細は、東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京おこめクーポンをかたった詐欺にご注意ください。

 

  • 東京都や江東区の職員が、本事業において、対象世帯の方の口座番号を聞き取ったり、食料品に代えて金券や金銭を配布したりすることはありません。
  • 東京都や江東区の職員が、この事業で皆様のご自宅を訪問したり、家族構成、世帯員またはご親族の収入などをお聞きすることはありません。
  • この事業では、対象の方に、東京都が無料で食品を配送します。食品のお届けの際に、代金引換や着払いなどにより、対象者の方へ料金を請求することはありません。

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