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更新日:2020年6月16日
A1 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人あたり10万円を給付することとしています。
A2 収入による条件はありません。年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者についても、支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。
A3 住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。ただし、外国人のうち、短期滞在者および不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
A4 給付対象者となります。4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。
A5 給付対象者となります。4月26日以前に亡くなられた人は、給付対象者となりません。
A6 基準日(4月27日)までに帰国して日本に居住している場合は、対象者となります。お住まいの区市町村で住民記録の手続をしてください。
A7 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
A8 江東区から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)、またはマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本です。郵送申請方式では返信用封筒が同封されますので、そちらを使用して返送してください。
A9 以下のものをご用意ください。
(1)世帯主の本人確認書類のコピー(世帯主の方のみ必要です)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・パスポート
・健康保険証
・年金手帳 など
・その他、公的機関が発行した本人確認書類です。ただし、個人番号通知カード(紙製のもの)は、本申請では確認書類として使用できません。
(2)振込口座が確認できる書類のコピー
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(カナ表記)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピーを添付してください。振込口座の確認のため、コピーの提出をお願いしています、
A10 今回、申請書確認等の委託業者施設において、迅速かつ安全に業務を行えることができる場所が京都府内であったため、そこに江東区特別定額給付金事務センターを設置しました。本施設は、セキュリティには万全な対策を講じていますので、ご安心ください。
A11 申請期限の8月31日(月曜日)までに申請が行われなかった場合、特別定額給付金の受給を辞退したものとさせていただきます。
A12 代理人による郵送申請が可能です。基準日(4月27日)時点で申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で区市町村長が「特に認める方」による代理申請が認められます。「特に認められる方」とは、民生委員、自治会長、親類の人等、世帯主の身の回りの世話をしている方です。なお、代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などの提出が必要です。
A13 郵送申請の書類は、オンライン申請の有無に関わらず、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている世帯主の方へ送付しています。オンライン申請による振込が確認できるまで、お手元で保管してください。
A14 「申請・請求」を代理する場合は、世帯主の名義の口座です。「受給」「申請・請求及び受給」を代理する場合は、代理人の名義の口座です。
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