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更新日:2022年2月2日
文化施設やスポーツ施設の使用料・利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしておりますが、新型コロナウイルス感染症の流行による施設の利用制限等の状況を勘案し、令和4年3月31日までの利用につきましては、特例的措置として改定前料金を据置くこととしてきました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが依然として立たない状況を鑑み、特例的措置の期間を令和4年9月30日まで延長いたします。
引き続き、各施設におきましては、利用人数・時間等の制限を設けさせて頂きますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
・期間:令和4年9月30日利用分まで
※令和4年10月1日以降の利用(予約)につきましては、新料金が適用となります。
・申請方法:不要
※各施設で定める通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要となります。
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