「景気対応緊急保証制度」開始に伴う5号認定手続きについて

最終更新日:2010年02月15日 09時14分

「景気対応緊急保証制度」開始に伴う5号認定手続きについて

平成22年2月15日から国の政策として「景気対応緊急保証制度」が創設され、5号認定の対象業種が一部の例外業種(※)を除き、原則全業種指定となりました。
あわせて、期間が平成23年3月31日まで延長されています。
また、5号認定に(ホ)が新設されました。
要件は「最近3ヶ月の平均売上高と2年前の同期間の平均売上高を比べて3%以上減少していること」です。

(※)一部の例外業種:農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済、文化団体、宗教等

認定申請書(ホ)の書式は以下「関連ドキュメント」からダウンロードしてご使用いただけます。認定基準、必要書類についても記載してありますので、ご参照ください。

なお、これまでの5号認定(イ)~(ニ)については下記「関連ページ」をご覧ください。


経済課融資相談係 電話3647-2331(区役所4階30番窓口)


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