「東京都建築安全条例の認定基準」を策定いたしました。

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最終更新日:2007年10月26日 14時56分

「東京都建築安全条例の認定基準」を策定いたしました。

 江東区では、延べ床面積が3,000平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが15メートルを超える建築物の敷地と接する道路の取り扱いについて、建築確認申請における審査基準の明確化、審査業務の公平性、透明性を高める目的で、東京都建築安全条例第4条第3項の認定基準を定めました。

◆概要
 この認定基準は、安全条例第4条第2項に規定する道路幅員が、6メートル未満の場合に一定の条件を満たすことにより、第4条第3項の規定による特例の認定を受けられるものであります。
 認定基準の構成は、第1条「認定基準の趣旨及び法令等の根拠」、第2条「認定幅員が6メートル未満の道路に対する取り扱い」、第3条「認定幅員が6メートル以上の道路に対する取り扱い」となっております。
 詳しくは、下記のPDFをご覧ください。

◆施行
 平成19年11月1日以降の建築確認申請から適用いたします。


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