住宅用火災警報器の悪質販売に注意!

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最終更新日:2009年04月20日 11時35分
 消防法改正にともない、今お住まいの住宅にも、平成22年4月1日から住宅用火災警報器の設置が義務となります。
 これに伴い、最近区内で、「区役所の者ですが、住宅用火災警報器の取り付けの件でお電話しました」という区役所職員を装った電話がかかってきたとの報告があります。
 区では、高齢者や障害者の世帯に、無料で1台住宅用火災警報器を設置する事業を行っており、消防署でも区民の方に、住宅用火災警報器の設置義務化についての周知活動を行っていますが、実際に住宅用火災警報器を売りつけたり、設置契約を結ぶことは絶対にありません。
 悪質な業者の売り込みに注意してください。

○手口
・「消防署・区役所からきた」「消防署・区役所から依託されている」などと言って信用させる。
・「住宅用火災警報器設置が義務づけられ、すぐに設置しなければいけない」「今契約すると、キャンペーン期間中で半額になる」などと言って、すぐに契約をさせようとする。

○防止策
・あやしいと思ったら、最寄りの消防署や消費者センター等へ連絡し、確認する。
・すぐに契約せず、家族等に相談する。
・毅然とした態度で断り、帰らない場合は110番する。
・万が一契約してしまった場合には、クーリング・オフ制度を利用して解約する。

●住宅用火災警報器に関する問い合わせ先
 深川消防署  電話番号 03-3642-0119
 城東消防署  電話番号 03-3637-0119
●クーリング・オフ制度の詳しい内容や悪質訪問販売等に関する問い合わせ先
 江東区消費者センター    電話番号 03-3647-9110
 東京都消費生活総合センター 電話番号 03-3235-1155
  
 


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