住宅用火災警報器の悪質訪問販売に注意!
最終更新日:2008年06月13日 09時39分
◎住宅用火災警報器の悪質訪問販売に注意!
消防法改正にともない、一般住宅にも火災警報器の設置が義務づけられ、今お住まいの住宅にも、平成22年4月1日から火災警報器の設置が義務となります。
これに伴い、最近都内で、一般家庭を訪問し、あたかもすぐに火災警報器を設置しなければいけないような口ぶりで、法外な値段での火災警報器取り付け契約を結ぶ業者が出没しています。
○手口
・「消防署からきた」「消防から委託されている」などと言って信用させる。
・「火災警報器設置が義務づけられ、すぐに設置しなければいけない」「今契約すると、キャンペーン期間中で半額になる」などと言って、すぐに契約をさせようとする。
○防止策
消防署や区役所が訪問販売で火災警報器を売り歩くことは、絶対にありません。
・あやしいと思ったら、最寄りの消防署等へ連絡し、確認する。
・すぐに契約せず、家族等に相談する。
・毅然とした態度で断り、帰らない場合は110番する。
・万が一契約してしまった場合には、クーリング・オフ制度を利用して解約する。
●火災警報器に関する問い合わせ先
深川消防署 電話番号 03-3642-0119
城東消防署 電話番号 03-3637-0119
●クーリング・オフ制度の詳しい内容や悪質訪問販売等に関する問い合わせ先
江東区消費者センター 電話番号 03-3647-9110
東京都消費生活総合センター 電話番号 03-3235-1155
消防法改正にともない、一般住宅にも火災警報器の設置が義務づけられ、今お住まいの住宅にも、平成22年4月1日から火災警報器の設置が義務となります。
これに伴い、最近都内で、一般家庭を訪問し、あたかもすぐに火災警報器を設置しなければいけないような口ぶりで、法外な値段での火災警報器取り付け契約を結ぶ業者が出没しています。
○手口
・「消防署からきた」「消防から委託されている」などと言って信用させる。
・「火災警報器設置が義務づけられ、すぐに設置しなければいけない」「今契約すると、キャンペーン期間中で半額になる」などと言って、すぐに契約をさせようとする。
○防止策
消防署や区役所が訪問販売で火災警報器を売り歩くことは、絶対にありません。
・あやしいと思ったら、最寄りの消防署等へ連絡し、確認する。
・すぐに契約せず、家族等に相談する。
・毅然とした態度で断り、帰らない場合は110番する。
・万が一契約してしまった場合には、クーリング・オフ制度を利用して解約する。
●火災警報器に関する問い合わせ先
深川消防署 電話番号 03-3642-0119
城東消防署 電話番号 03-3637-0119
●クーリング・オフ制度の詳しい内容や悪質訪問販売等に関する問い合わせ先
江東区消費者センター 電話番号 03-3647-9110
東京都消費生活総合センター 電話番号 03-3235-1155