「石綿健康被害救済制度」の救済対象疾病が追加されました
救済給付の対象疾病が追加されました
平成18年3月に施行された「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、平成20年12月の制度改正により救済期間や対象者等が拡大されました。
さらに、今回は、平成22年7月1日から石綿による中皮腫・肺がんに加えて、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象疾病に追加されました。
これらの疾病により、現在療養中の方やそのご遺族の方は、労災保険等の対象とならない場合でも「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、医療費、弔慰金等の救済給付が受けられます。(認定申請が必要です。また、認定の決定に際して、審査があります)
なお、中皮腫・石綿による肺がんの認定・給付内容については変更ありません。
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