入湯税
区民部 課税課 税務係 窓口:05-06 電話:03-3647-8093 FAX:03-3647-4822
最終更新日:2005年01月14日 15時39分
入湯税とは
入湯税は温泉施設の入湯行為(入湯客)に対してかかる税金です。
この税は、環境衛生施設の整備や観光振興等に要する費用に充てるための目的税となっています。
税率
1人につき150円です。ただし、12歳未満の子供(小学生)や、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1200円以下の場合はかかりません。
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