軽自動車税の減免制度について
減免の対象となる方
(1)身体障害者等の方(下部の「障害等の範囲」を参照してください)
(2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
(3)生活保護法により扶助を受けている方
(4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両を所有する方
※(1)と(2)に該当する方は、事業用の車の減免はできません。
※減免は普通車を含めて、一台までとなっています。
(2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
(3)生活保護法により扶助を受けている方
(4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両を所有する方
※(1)と(2)に該当する方は、事業用の車の減免はできません。
※減免は普通車を含めて、一台までとなっています。
手続き方法
期限…納期限の7日前まで(期限を過ぎると減免できません)
必要なもの…障害者手帳または生活保護を受けていることが証明できるもの、免許証、納税通知書または車検書、印鑑
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明証も必要になります。
※窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
必要なもの…障害者手帳または生活保護を受けていることが証明できるもの、免許証、納税通知書または車検書、印鑑
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明証も必要になります。
※窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
障害等の範囲
(1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方…下表を参照してください
(2)愛の手帳をお持ちの方…総合判定1度~3度まで
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方…障害等級1級のみ(通院医療費番号の記載があるものに限る)
(2)愛の手帳をお持ちの方…総合判定1度~3度まで
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方…障害等級1級のみ(通院医療費番号の記載があるものに限る)
| 障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
| 上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 | |
| 下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
| 体幹不自由 | 1級~5級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
| 乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能障害 | 1級・2級 | |
| 移動機能障害 | 1級~6級 | ||
| 視覚障害 | 1級~4級の1 | 特別項症~第4項症 | |
| 聴覚障害 | 1級~3級 | 特別項症~第4項症 | |
| 平衡機能障害 | 1級~5級 | 特別項症~第4項症 | |
| 心臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |
| 腎臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |
| ぼうこう又は 直腸機能障害 |
1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |
| 小腸の機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |
| 音声機能障害 または 言語機能障害 |
1級~3級 (口頭摘出に係わる ものに限る) |
特別項症~第2項症 (口頭摘出に係わる ものに限る) |
|
| ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級~4級 | ||
| 肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 | |