軽自動車税の減免制度について

区民部 課税課 税務係  窓口:05-06  電話:03-3647-8093  FAX:03-3647-4822  メール送信
最終更新日:2010年04月02日 15時46分

減免の対象となる方

(1)身体障害者等の方(下部の「障害等の範囲」を参照してください)
(2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
(3)生活保護法により扶助を受けている方
(4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両を所有する方

※(1)と(2)に該当する方は、事業用の車の減免はできません。
※減免は普通車を含めて、一台までとなっています。


手続き方法

期限…納期限の7日前まで(期限を過ぎると減免できません)
必要なもの…障害者手帳または生活保護を受けていることが証明できるもの、免許証、納税通知書または車検書、印鑑

※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明証も必要になります。
※窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。


障害等の範囲

(1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方…下表を参照してください
(2)愛の手帳をお持ちの方…総合判定1度~3度まで
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方…障害等級1級のみ(通院医療費番号の記載があるものに限る)

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢不自由  1級・2級 特別項症~第3項症
下肢不自由  1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由  1級~5級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害
上肢機能障害 1級・2級  
移動機能障害 1級~6級  
視覚障害  1級~4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害  1級~3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害  1級~5級 特別項症~第4項症
心臓機能障害  1級~4級 特別項症~第3項症
腎臓機能障害  1級~4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害  1級~4級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は
直腸機能障害
 1級~4級 特別項症~第3項症
小腸の機能障害  1級~4級 特別項症~第3項症
音声機能障害
または
言語機能障害
 1級~3級
(口頭摘出に係わる
ものに限る)
特別項症~第2項症
(口頭摘出に係わる
ものに限る)
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級~4級  
肝臓機能障害 1級~4級 特別項症~第3項症

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