登録と廃車について
手続きをする場所
※江東区役所で登録・廃車の手続きができるのは、江東区ナンバーの原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車です。足立ナンバーのオートバイは「足立自動車検査登録事務所」、軽自動車等は「軽自動車検査協会足立支所」にて手続きを行っています。下部「関連施設」リンクを参照してください。
★オートバイ本体の廃棄処分は
二輪車リサイクルコールセンター(TEL3598-8075)までご相談ください
★オートバイ本体の廃棄処分は
二輪車リサイクルコールセンター(TEL3598-8075)までご相談ください
江東区ナンバーの登録について
原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者になった方が申告をして、ナンバープレート及び標識交付証明書の交付をうける手続きです。
手続きの際は、軽自動車税申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税申告書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
※手数料は無料です。
★手続きに必要なもの
(1)販売店から購入したとき
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・販売(譲渡)証明書(販売店発行のもの・申告書に直接記入してもらっても可)
・身分証明証等
(2)人から譲り受けたとき(個人売買、親族間の譲渡を含む)
<前登録が廃車済の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・再登録用の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車証明書など)
・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの、下部「関連PDF」より印刷可)
・身分証明証等
<前登録が未廃車の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート
・標識交付証明書(前登録が江東区ナンバーの場合はなくても可)
・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの、下部「関連PDF」より印刷可)
・身分証明証等
※前登録者のナンバーがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録が廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。
(3)他市区町村でナンバー登録していた方が江東区に転入したとき
<前登録地で廃車済の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・再登録用の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車確認書など)
・身分証明証等
<前登録地で未廃車の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・身分証明証等
※前登録地のナンバーがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録地で廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。
★その他、追加で必要となるもの
・代理人が手続きする場合…代理人の身分証明証等
・法人名義で初めて江東区で登録する場合…登記簿、公共料金の領収書、郵便物等、法人の所在が確認できるもの
☆窓口でお渡しするもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書
※自賠責保険について
オートバイ等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、区役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店、郵便局、コンビニ等へお問い合わせください。
手続きの際は、軽自動車税申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税申告書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
※手数料は無料です。
★手続きに必要なもの
(1)販売店から購入したとき
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・販売(譲渡)証明書(販売店発行のもの・申告書に直接記入してもらっても可)
・身分証明証等
(2)人から譲り受けたとき(個人売買、親族間の譲渡を含む)
<前登録が廃車済の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・再登録用の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車証明書など)
・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの、下部「関連PDF」より印刷可)
・身分証明証等
<前登録が未廃車の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート
・標識交付証明書(前登録が江東区ナンバーの場合はなくても可)
・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの、下部「関連PDF」より印刷可)
・身分証明証等
※前登録者のナンバーがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録が廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。
(3)他市区町村でナンバー登録していた方が江東区に転入したとき
<前登録地で廃車済の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・再登録用の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車確認書など)
・身分証明証等
<前登録地で未廃車の場合>
・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・身分証明証等
※前登録地のナンバーがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録地で廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。
★その他、追加で必要となるもの
・代理人が手続きする場合…代理人の身分証明証等
・法人名義で初めて江東区で登録する場合…登記簿、公共料金の領収書、郵便物等、法人の所在が確認できるもの
☆窓口でお渡しするもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書
※自賠責保険について
オートバイ等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、区役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店、郵便局、コンビニ等へお問い合わせください。
江東区ナンバーの廃車について
廃車手続きは、
・バイク等が動かなくなり、処分する時
・他の人、業者等に譲るとき(親族間も含む)
・江東区外に転出したとき
・改造等で排気量が変更になったとき
・バイク等を盗難・紛失されたとき
などの場合に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きです。
手続きの際は、軽自動車税廃車申告書に必要事項を記入し、必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税廃車申告書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
※手数料は無料です。
※ご注意
軽自動車税は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分(月割制度はありません)が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きをされた方には今年度分まで軽自動車税が課税されます。廃車手続きはお早めにお願いいたします。
★手続きに必要なもの
・登録している方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート(ない場合は標識弁償金200円が必要)
・標識交付証明書(なくても可)
・身分証明証等
※標識弁償金は、盗難により警察に盗難届が出してある場合で、警察署名、届出年月日、受理番号が分かるときは、免除されます。受理番号等は、被害地を管轄する警察署にお問い合わせください。
★代理人が手続きする場合は、上記のものに加え、代理人の身分証明証等が必要です。
☆窓口でお渡しするもの
・廃車確認書(再登録用と保険用、両方載って1枚)
★郵送による廃車手続きのご案内
江東区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でおこなうことができます。次のものを送ってください。
・軽自動車税廃車申告書(廃車届)
下部「関連PDF」より印刷したものをお使いください。
・標識交付証明書(なくても可)
・ナンバープレート(ない場合は郵便局の定額小為替200円が必要です。ただし、警察に盗難届が出されていて、警察署名・届出年月日・受理番号が分かる場合は不要です。)
・返信用封筒(住所氏名を明記し、80円切手を貼付けたもの)
※送り先
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所 課税課税務係
・バイク等が動かなくなり、処分する時
・他の人、業者等に譲るとき(親族間も含む)
・江東区外に転出したとき
・改造等で排気量が変更になったとき
・バイク等を盗難・紛失されたとき
などの場合に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きです。
手続きの際は、軽自動車税廃車申告書に必要事項を記入し、必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税廃車申告書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
※手数料は無料です。
※ご注意
軽自動車税は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分(月割制度はありません)が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きをされた方には今年度分まで軽自動車税が課税されます。廃車手続きはお早めにお願いいたします。
★手続きに必要なもの
・登録している方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
・ナンバープレート(ない場合は標識弁償金200円が必要)
・標識交付証明書(なくても可)
・身分証明証等
※標識弁償金は、盗難により警察に盗難届が出してある場合で、警察署名、届出年月日、受理番号が分かるときは、免除されます。受理番号等は、被害地を管轄する警察署にお問い合わせください。
★代理人が手続きする場合は、上記のものに加え、代理人の身分証明証等が必要です。
☆窓口でお渡しするもの
・廃車確認書(再登録用と保険用、両方載って1枚)
★郵送による廃車手続きのご案内
江東区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でおこなうことができます。次のものを送ってください。
・軽自動車税廃車申告書(廃車届)
下部「関連PDF」より印刷したものをお使いください。
・標識交付証明書(なくても可)
・ナンバープレート(ない場合は郵便局の定額小為替200円が必要です。ただし、警察に盗難届が出されていて、警察署名・届出年月日・受理番号が分かる場合は不要です。)
・返信用封筒(住所氏名を明記し、80円切手を貼付けたもの)
※送り先
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所 課税課税務係