平成22年度 特別区民税・都民税の主な改正点

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最終更新日:2010年02月08日 13時46分

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 所得税の住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けていて、以下の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年分の住民税から控除します。

【控除対象となる方】
住宅ローン控除(可能)額が、住宅ローン控除適用前の所得税額よりも大きい場合で次の①②の入居開始期間に該当する方
①平成21年から平成25年中に入居した方
②平成11年から平成18年中に入居した方

※平成19年から平成20年中に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方については、各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されているため対象外となっております。

~②に該当する方へ~
平成22年度からは、「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則不要ですが、確定申告される方で退職所得、山林所得などがあるときは、上記申告書を提出することで、控除される額が大きくなる場合があります。


【控除額】
以下のいずれか小さい額 
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)

【控除適用期間】
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間

【手続き方法】
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先より「給与支払報告書」が区へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方は税務署で確定申告を行ってください。
 


上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長

 上場株式等の配当・譲渡益に対する10%(住民税3%・所得税7%)の軽減税率が3年間延長されます。

【延長期間】
平成21年1月1日から平成23年12月31日(平成24年度住民税まで)


上場株式等の配当所得の分離課税

 上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税の選択ができるようになります。申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能となります。(損益通算を行う場合は確定申告が必要となります)

  総合課税 申告分離課税 申告不要(上限なし)
配当控除 ○(受けられる) ×(受けられない) ×(受けられない)
上場株式等の譲渡損失との損益通算 ×(できない) ○(できる) ×(できない)
税率 所得税   5~40%
住民税        10%
所得税   7%
住民税   3%
(平成23年分まで)
所得税   7%
住民税   3%
(平成23年分まで)
※申告不要の特例の適用については、1回に支払いを受ける配当等ごとに選択できます。
   ただし、源泉徴収口座内配当等は、口座ごとの選択となります。
※配当所得の申告をした場合は、合計所得金額に算入されます。

お問い合わせ

区民部 課税課  窓口 5階3,4番
電話 03(3647)8001~8002、8004
FAX 03(3647)4822


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