届書記載事項証明書
届書記載事項証明書とは
◆ 江東区に届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書の記載事項を証明します。
◆ 請求目的は限定されており、通常は交付できない証明書です。あらかじめ提出先に目的を
確認してください。
◆ 届書の保存期間は、江東区が「本籍地である」の場合は1カ月間、
江東区が「本籍地ではない」場合は1年間です。
※ 保存期間が過ぎた場合は、本籍地に所在のある法務局に請求してください。
◆ 手数料 350円
◆ 請求目的は限定されており、通常は交付できない証明書です。あらかじめ提出先に目的を
確認してください。
◆ 届書の保存期間は、江東区が「本籍地である」の場合は1カ月間、
江東区が「本籍地ではない」場合は1年間です。
※ 保存期間が過ぎた場合は、本籍地に所在のある法務局に請求してください。
◆ 手数料 350円
請求資格および請求場所について
◆ 交付が認められる利害関係人であること。
※ 請求資格については、法令等により制限されています。
◆ 江東区が請求場所になる場合は、次のとおりです。
1 江東区が本籍地である。
2 江東区に届書を届出した。
※ 請求資格については、法令等により制限されています。
◆ 江東区が請求場所になる場合は、次のとおりです。
1 江東区が本籍地である。
2 江東区に届書を届出した。
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
1 請求する具体的な理由
2 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
3 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
4 届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄
5 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
※ 請求書には請求者の署名又は記名押印が必要です
2 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
3 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
4 届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄
5 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
※ 請求書には請求者の署名又は記名押印が必要です
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。
1 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
2 イ、ロから各1点以上又はイから2点以上を提示(ロのみは不可)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
ロ 学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
1 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
2 イ、ロから各1点以上又はイから2点以上を提示(ロのみは不可)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
ロ 学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
※ 出張所でのお取扱いはしておりません。
<窓口にお越しいただく方>は、次のものをご用意ください。
◆ 利害関係人(本人)の場合
・印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
◆ 代理人の場合
・委任状(下部関連ページ「戸籍関係の証明の種類、手数料および受付場所」を
クリックしてください。)
・代理人の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
<窓口にお越しいただく方>は、次のものをご用意ください。
◆ 利害関係人(本人)の場合
・印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
◆ 代理人の場合
・委任状(下部関連ページ「戸籍関係の証明の種類、手数料および受付場所」を
クリックしてください。)
・代理人の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
郵送で請求する場合
◆請求方法 <次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>
1 便せん等(または、下部関連PDF「戸籍の申請書」をプリントアウトしたもの)に次の6点を記入してください。
(1) 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2) 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
(3) 届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄
(4) 請求する理由と、具体的な利害関係
(5) 必要な通数
(6) 電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
2 返信用封筒
※ 必ず切手を貼り、交付を請求する方(利害関係人)の住所・氏名を記入してください。
3 手数料
※ 定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
4 請求者の本人確認資料
※ 請求者の本人確認できるもの(運転免許証、住基カード、健康保険証等)の写しを同封ください。
◆請求先 〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 区民課 証明係 宛
※ 請求されてから、1週間~10日間程の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。
1 便せん等(または、下部関連PDF「戸籍の申請書」をプリントアウトしたもの)に次の6点を記入してください。
(1) 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2) 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
(3) 届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄
(4) 請求する理由と、具体的な利害関係
(5) 必要な通数
(6) 電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
2 返信用封筒
※ 必ず切手を貼り、交付を請求する方(利害関係人)の住所・氏名を記入してください。
3 手数料
※ 定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
4 請求者の本人確認資料
※ 請求者の本人確認できるもの(運転免許証、住基カード、健康保険証等)の写しを同封ください。
◆請求先 〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 区民課 証明係 宛
※ 請求されてから、1週間~10日間程の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。
法務局に請求する場合には
※ 届書記載事項証明書は、請求をした同日には交付されません。
◆ 次の書類をご用意ください。
1 届書の種類、届出日、受理番号等を記載した書類(本籍地の区市役所・町村役場に
請求してください。)
2 届出の対象となる方の戸籍謄本
3 届出の対象となる方と、利害関係人(請求者)との関係が確認できる戸籍謄本
ただし、上記1で、確認できる場合はいりません。
4 窓口に行かれる方(申請者)の身分証明書等
5 委任状(代理人の場合)
◆ 「東京法務局民事行政部戸籍課」のご案内
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎 8階
電話 03-5213-1234
利用交通機関
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線
「九段下駅」下車 6番出口 徒歩5分
◆ 次の書類をご用意ください。
1 届書の種類、届出日、受理番号等を記載した書類(本籍地の区市役所・町村役場に
請求してください。)
2 届出の対象となる方の戸籍謄本
3 届出の対象となる方と、利害関係人(請求者)との関係が確認できる戸籍謄本
ただし、上記1で、確認できる場合はいりません。
4 窓口に行かれる方(申請者)の身分証明書等
5 委任状(代理人の場合)
◆ 「東京法務局民事行政部戸籍課」のご案内
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎 8階
電話 03-5213-1234
利用交通機関
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線
「九段下駅」下車 6番出口 徒歩5分