除籍謄本・抄本、改製原謄本・抄本
除籍謄・抄本、改製原謄・抄本とは
◆ 江東区に本籍を有していた方の親族・身分関係を証明します。
◆ 相続関係の手続きのために、被相続人の戸籍を遡る時に必要となります。
◆ 除籍と改製原戸籍の違いとは・・・?
<除籍とは・・・>
戸籍に記載されていた方が、婚姻、死亡、転籍等の理由で全員が除かれ、誰も在籍しなく
なった戸籍をいいます。
<改製原戸籍とは・・・>
法等により戸籍の編成単位・様式が改められた場合、新しい戸籍に書き替えることを「改製」
といい、「書き替える前の戸籍」をいいます。
◆ 謄本と抄本の違いとは・・・?
<謄本とは・・・>
戸籍に記載のある事項の全部をいいます。
<抄本とは・・・>
必要な個人について記載のある事項の全部をいいます。
◆ 手数料 1 通 750円
◆ 相続関係の手続きのために、被相続人の戸籍を遡る時に必要となります。
◆ 除籍と改製原戸籍の違いとは・・・?
<除籍とは・・・>
戸籍に記載されていた方が、婚姻、死亡、転籍等の理由で全員が除かれ、誰も在籍しなく
なった戸籍をいいます。
<改製原戸籍とは・・・>
法等により戸籍の編成単位・様式が改められた場合、新しい戸籍に書き替えることを「改製」
といい、「書き替える前の戸籍」をいいます。
◆ 謄本と抄本の違いとは・・・?
<謄本とは・・・>
戸籍に記載のある事項の全部をいいます。
<抄本とは・・・>
必要な個人について記載のある事項の全部をいいます。
◆ 手数料 1 通 750円
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
1 請求する具体的な理由
2 請求する戸籍の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
3 戸籍を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
4 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
※ 請求書には請求者の署名又は記名押印が必要です
2 請求する戸籍の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
3 戸籍を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
4 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
※ 請求書には請求者の署名又は記名押印が必要です
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。
1 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
2 イ、ロから各1点以上又はイから2点以上を提示(ロのみは不可)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
ロ 学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
1 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
2 イ、ロから各1点以上又はイから2点以上を提示(ロのみは不可)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
ロ 学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
※ 出張所でのお取扱いはしておりません(平成改製原戸籍を除く)。
◆ 戸籍に記載されている方、その方の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)、
及び相続人の場合
・戸籍を使う方(請求者)の印鑑
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方との親族関係がわかる戸籍謄本等
◆ 代理人の場合
・委任状(下部関連ページ「戸籍関係の証明の種類、手数料および受付場所」をクリックしてください。)
・代理人の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方とが異なる場合、その親族関係がわかる戸籍謄本等
※ 請求する戸籍等の本籍・筆頭者・被相続人と請求者(委任者)との関係・生年月日・請求理由など、必
要事項をわかるようにしておいてください。
◆ 他人(第3者)が請求する場合
<個人の場合>
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方との関係及び請求理由を証明する資料等
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
<会社の場合>
・会社と証明してほしい方との関係及び請求理由を証明する資料等
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・窓口にお越しいただく方の社員証又は委任状
・代表者の資格を証する書面(法人登記簿、代表者資格者証等)
※ 請求理由がプライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的によると思われる時は、交付できま
せん。
◆ 職務上の請求の場合
<資格者本人が請求する場合>
・職務上請求用紙
・本人確認ができる身分証明書等(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証
(写真付)など又は資格者証)
<補助者が請求する場合>
・職務上請求用紙
・本人確認ができる身分証明書等(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証
(写真付)など又は補助者証)
・委任状(補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
◆ 戸籍に記載されている方、その方の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)、
及び相続人の場合
・戸籍を使う方(請求者)の印鑑
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方との親族関係がわかる戸籍謄本等
◆ 代理人の場合
・委任状(下部関連ページ「戸籍関係の証明の種類、手数料および受付場所」をクリックしてください。)
・代理人の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方とが異なる場合、その親族関係がわかる戸籍謄本等
※ 請求する戸籍等の本籍・筆頭者・被相続人と請求者(委任者)との関係・生年月日・請求理由など、必
要事項をわかるようにしておいてください。
◆ 他人(第3者)が請求する場合
<個人の場合>
・戸籍を使う方(請求者)と証明してほしい方との関係及び請求理由を証明する資料等
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
<会社の場合>
・会社と証明してほしい方との関係及び請求理由を証明する資料等
・窓口にお越しいただく方の印鑑
・本人確認ができる身分証明書等
・窓口にお越しいただく方の社員証又は委任状
・代表者の資格を証する書面(法人登記簿、代表者資格者証等)
※ 請求理由がプライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的によると思われる時は、交付できま
せん。
◆ 職務上の請求の場合
<資格者本人が請求する場合>
・職務上請求用紙
・本人確認ができる身分証明書等(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証
(写真付)など又は資格者証)
<補助者が請求する場合>
・職務上請求用紙
・本人確認ができる身分証明書等(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証
(写真付)など又は補助者証)
・委任状(補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
郵送で請求する場合
◆ 全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)の場合と同じです。(下部関連ページをクリックしてください。)
◆ 手数料について
遡りの戸籍の場合は、複数の戸籍が見込まれます。不足が生じないようにご用意願います。
余分が生じた定額小為替は、お返しいたします。
◆ 必要な証明内容を具体的にお書きください。
(例)「誰が死亡したことによる相続手続きのため、○歳から○歳までの遡りの戸籍を
各△通必要」
「誰の死亡が記載されているものを△通必要」
「誰と誰の関係(親子、兄弟姉妹など)がわかるものが△通必要」
◆ 証明してほしい方と戸籍を使う方(請求者)との関係を具体的にお書きください。
・関係がわかる戸籍がお手元にありましたら、コピーを同封してください。
※ 確認できない場合、交付ができないことがあります。
◆ 請求者の本人確認資料が必要です
請求する人の本人確認できるもの(期限切れでない住基カード、運転免許証、健康保険証等)の写しの添付が必要です。
※ 会社請求の場合は、上記に加えて、(1)社員証又は委任状、(2)代表者の資格を証する書面(法人登記簿、
代表者資格者証等)の写しを同封ください。
◆ 手数料について
遡りの戸籍の場合は、複数の戸籍が見込まれます。不足が生じないようにご用意願います。
余分が生じた定額小為替は、お返しいたします。
◆ 必要な証明内容を具体的にお書きください。
(例)「誰が死亡したことによる相続手続きのため、○歳から○歳までの遡りの戸籍を
各△通必要」
「誰の死亡が記載されているものを△通必要」
「誰と誰の関係(親子、兄弟姉妹など)がわかるものが△通必要」
◆ 証明してほしい方と戸籍を使う方(請求者)との関係を具体的にお書きください。
・関係がわかる戸籍がお手元にありましたら、コピーを同封してください。
※ 確認できない場合、交付ができないことがあります。
◆ 請求者の本人確認資料が必要です
請求する人の本人確認できるもの(期限切れでない住基カード、運転免許証、健康保険証等)の写しの添付が必要です。
※ 会社請求の場合は、上記に加えて、(1)社員証又は委任状、(2)代表者の資格を証する書面(法人登記簿、
代表者資格者証等)の写しを同封ください。