戸籍関係届
- 戸籍の届出、本人確認、受付窓口について戸籍の届出(出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など)、本人確認について、受付窓口についての案内
- 出 生 届赤ちゃんが生まれたら出生届を提出してください。
- 婚 姻 届☆ 婚姻届 ◆届出日 届出した日から法律上の効力が発生します。 ◆届出地 夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場 ◆届出人 夫及び妻 ※更に届書右欄に証人2名(成人している方)の署名押印が必要になります。 ◆添付書類等(日本人同士の婚姻の場合) ・戸籍謄本 夫および妻の本籍地が、届出する市区町村と異なるときはそれぞれの戸籍謄本。どちらかの本籍地に届け出る時は、もう一方の戸籍謄本。 ・夫および妻の印鑑(一方は旧姓) ☆☆外国籍の方との婚姻の必要書類は江東区ホームページ(パソコン版)をご覧いただき、戸籍係にお問い合わせ下さい。☆☆ ◆婚姻届の用紙 戸籍係および各出張所にあります。
- 離 婚 届離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届離婚の際に称していた氏を称する届
- 死 亡 届☆死亡届 ◆届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 ◆届出地 死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の区市役所・町村役場 ◆届出人 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等 ◆添付書類等 ・死亡診断書または死体検案書(死亡届書の右側) ・死体火葬許可交付申請書(用紙は戸籍係にありますので、死亡届を出す際に記入して、申請していただきます。あらかじめ火葬場の予約をお取りください) ・届出人の印鑑(スタンプ印は不可) ◆死亡届の用紙 死亡診断書または死体検案書が記載された死亡届の用紙を病院からお受け取下さい。(国外で亡くなった場合は戸籍係にご相談下さい)
- 転 籍 届転籍届
- 入 籍 届入籍届
- 養 子 縁 組 届養子縁組届
- 養 子 離 縁 届養子離縁届
- 死 産 届死産届
- 戸籍届出の不受理申出及び申出の取下げ婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5届について、自ら窓口に直接出向いて届出したことが確認できない限り、5届を受理しないよう申出できる制度です。申出の取下げは、上記の申出を取り下げることです。
- 改葬許可証の交付申請について埋葬(納骨)してあるお骨を、改葬する際には、改葬許可証が必要になります。改葬許可証の交付申請先は、現在、お骨を埋葬(納骨)している墓地がある市区町村が窓口になります。 【必要書類等】 (1)改葬許可証交付申請書(江東区ホームページからダウンロードもできます) ※お骨一柱につき一枚必要です。 (2)現在、埋葬・納骨している墓地・納骨堂の管理者の証明 (申請書の点線以下の部分に証明をもらって下さい) ※同じ内容の証明であれば別紙でもかまいません。 (3)改葬先の墓地、納骨堂を使用できる証明 (例:墓地使用許可証、納骨堂使用許可証、墓地所有証明書 受入証明書、埋葬承諾書、焼骨埋葬許可証等) ※上記の例のうち、どれか1点原本をご提示下さい。原本は、申請を確認後にお返しいたします。 (4)申請者の印鑑