死亡一時金の請求
死亡一時金の請求
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を3年以上納付した方が、何の年金も受けずに亡くなられた場合、生計を同じくしていた一定範囲のご遺族のいずれかの方に支給されます。
★ 一定範囲のご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
※ 18歳到達年度の末日までにある子(1級、2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいる場合は、遺族基礎年金を受けられる場合があります。【遺族基礎年金】のページをご覧ください。
※ 遺族厚生年金に関するご相談は、年金事務所が窓口となります。
★ 一定範囲のご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
※ 18歳到達年度の末日までにある子(1級、2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいる場合は、遺族基礎年金を受けられる場合があります。【遺族基礎年金】のページをご覧ください。
※ 遺族厚生年金に関するご相談は、年金事務所が窓口となります。
手続きに必要な書類
★ 状況などにより必要書類が異なります。
くわしくは事前にお問い合わせください。★
(1)亡くなられた方の年金手帳
(2)みとめ印(朱肉を使用するもの)
(3)請求する方名義の銀行等の通帳 ※死亡一時金の振込先となります。
(4)亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(5)亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
(6)請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です
(7)生計同一証明書
※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。第三者の証明になります。
※ 江東区内の自動交付機ではお取り寄せできない書類もありますので、窓口等をご利用ください。
★戸籍謄本・住民票は、それぞれの条件を満たし、かつ、交付されてから6ヶ月以内のものをご用意ください。
くわしくは事前にお問い合わせください。★
(1)亡くなられた方の年金手帳
(2)みとめ印(朱肉を使用するもの)
(3)請求する方名義の銀行等の通帳 ※死亡一時金の振込先となります。
(4)亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(5)亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
(6)請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です
(7)生計同一証明書
※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。第三者の証明になります。
※ 江東区内の自動交付機ではお取り寄せできない書類もありますので、窓口等をご利用ください。
★戸籍謄本・住民票は、それぞれの条件を満たし、かつ、交付されてから6ヶ月以内のものをご用意ください。
支給される金額
| 第1号被保険者としての納付済期間の月数 | 金 額 |
| 36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
| 180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
| 240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
| 300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
| 360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
| 420ヶ月以上 | 320,000円 |
※納付月数には、第3号被保険者期間は含みません。
※死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円が追加されます。
※多段階免除制度により減額された保険料を納めた月数は、下表のように計算されます。
※死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円が追加されます。
※多段階免除制度により減額された保険料を納めた月数は、下表のように計算されます。
| 免除の段階 | 計 算 方 法 |
| 4分の3免除 | 1月⇒1/4月 |
| 半額免除 | 1月⇒1/2月 |
| 4分の1免除 | 1月⇒3/4月 |
他の年金と調整
(1)遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金を受けることはできません。
(2)死亡一時金と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。
(3)死亡一時金と遺族厚生年金両方の受給要件に該当するときは、両方とも年金事務所でお手続きが必要です。
(2)死亡一時金と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。
(3)死亡一時金と遺族厚生年金両方の受給要件に該当するときは、両方とも年金事務所でお手続きが必要です。