学生納付特例制度について
学生納付特例制度について
学生納付特例とは、20歳以上の学生の方が申請して年金事務所の承認を得ると、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
【承認の条件】
(1) 対象とされる学校は、学校教育法に規定された学校法人等であるとされています。
(2) 申請者本人の前年度所得が118万円以下(扶養親族等がいない場合、給与収入で194万4千円以下)であること。
【承認の条件】
(1) 対象とされる学校は、学校教育法に規定された学校法人等であるとされています。
(2) 申請者本人の前年度所得が118万円以下(扶養親族等がいない場合、給与収入で194万4千円以下)であること。
手続きする場所
(1)区役所年金係
(2)出張所
(2)出張所
手続きに必要な書類
(1)年金手帳または、基礎年金番号通知書
※ まだ年金手帳がお手元に届いていない20歳の方は不要です。
(2)学生証、または在学証明書(両面の写しでも可)
※ 会社等を退職して学生になられた方は、区役所年金係へお問い合わせください。
※ まだ年金手帳がお手元に届いていない20歳の方は不要です。
(2)学生証、または在学証明書(両面の写しでも可)
※ 会社等を退職して学生になられた方は、区役所年金係へお問い合わせください。
結果が通知されるまで
申請の<承認>または<却下>の決定通知は、年金事務所から送付されます。お手元に届いた国民年金保険料納付案内書は大切に保管してください。
申請が承認されたら
学生納付特例は、申請した年度の4月から年度末までが承認期間となります。
ただし、4月中は、現年度と前年度の両方を申請することができます。
学生納付特例を希望される方は、毎年度申請が必要です。
ただし、4月中は、現年度と前年度の両方を申請することができます。
学生納付特例を希望される方は、毎年度申請が必要です。
承認期間の取り扱いは
学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金を受けるに当って次のように取り扱われます。
(1)老齢基礎年金を受けるための【受給資格期間】に算入されます。
(2)老齢基礎年金額には反映されません。
(3)承認期間は、障害基礎年金の納付要件において、【納付済期間】として取り扱われます。
※ 承認期間以外に未納期間がある場合は、障害基礎年金を受けられないことがあります。
(1)老齢基礎年金を受けるための【受給資格期間】に算入されます。
(2)老齢基礎年金額には反映されません。
(3)承認期間は、障害基礎年金の納付要件において、【納付済期間】として取り扱われます。
※ 承認期間以外に未納期間がある場合は、障害基礎年金を受けられないことがあります。
国民年金保険料の追納
学生納付特例が承認された期間は、10年間の範囲内でさかのぼって納めることができる追納制度があります。
※ 3年度目から経過期間に応じて一定の額が加算されます。
★ 追納をご希望の際は、専用の申込書を年金事務所へ提出する必要がありますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へ申込書の郵送をご依頼ください。
また、追納の金額についても同様に、江東年金事務所へご確認ください。
※ 3年度目から経過期間に応じて一定の額が加算されます。
★ 追納をご希望の際は、専用の申込書を年金事務所へ提出する必要がありますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へ申込書の郵送をご依頼ください。
また、追納の金額についても同様に、江東年金事務所へご確認ください。